最新情報Vol.202(4)

二 震災特別政令の内容

 第三の一の2の③、3の③及び4の③の介護保険法の規定について、必要な技術的読替えを行っている(震災特別政令第8条から第10条まで関係)。
三 震災特別省令の内容

1 特別調整交付金の額の特例(震災特別省令第29条関係)
 第三の一の1の②により補助を受けた市町村については、その補助額に相当する額について特別調整交付金を交付しないこととするため、介護保険の調整交付金の交付額に関する省令(平成12年厚生省令第26号)第7条に基づく特別調整交付金の額の算定に当たり、以下の額を控除すること。
 ① 同条第一号の災害等により減免の措置を採った保険料の額から東日本大震災の被災者に対して行った保険料の減免分に係る国の補助金の額
 ② 同条第二号の災害等による介護保険法第50条又は第60条の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額から東日本大震災の被災者に対して行った利用者負担の免除分に係る国の補助金の額

2 介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助等に関する申請等(震災特別省令第30条から第32条まで関係)

(1)介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する申請等
 ① 第三の一の2の①による支給を受けようとする被災介護保険被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出すること(第1項関係)。
  ア 被災介護保険被保険者に該当する旨
  イ 氏名、性別、生年月日及び住所
  ウ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設(以下「介護保険施設等」という。)に入所中の場合は、入所中の施設名及び入所した日
  エ 被保険者番号
 ② 申請書には、被災介護保険被保険者に該当する旨及び介護保険施設等に入所した年月日を証明する書類並びに特定入所者介護サービス費の認定証(交付を受けている場合に限る。)を添付すること。ただし、これらにより明らかにすべき事実を確認できる場合には、書類等の添付を省略することができるものとすること(第2項関係)。
 ③ 市町村は、申請の要件を満たしている被災介護保険被保険者に対して、認定証を交付すること。(第3項関係)
 ④ 認定証の交付を受けた者は、被災介護保険被保険者に該当しなくなった等の場合において、当該認定証を市町村に返還しなければならないこと(第4項関係)。
 ⑤ 介護保険法施行規則第28条の検認又は更新の規定は、認定証について準用すること(第5項関係)。
 ⑥ 被災介護保険被保険者は、認定証を喪失等した際には、市町村に申請書を提出し、その再交付を受けること。なお、認定証を破り、又は汚した場合の再交付の申請に当たっては、申請書に認定証を添付すること。また、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、発見した認定証を市町村に返還すること(第6項から第8項まで関係)。
 ⑦ 被災介護保険被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、提示する被保険者証に認定証を添えること(第9項関係)。

(2)特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助並びに特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助に関する申請等第三の一の3の①及び第三の一の4の①による支給に関し、(1)を準用すること。
 市町村におかれては、認定証の交付が見込まれる被災介護保険被保険者に対する申請書の提出を促進するとともに、上記三の2(1)②の規定を踏まえ、申請者の負担が軽減されるよう、柔軟な対応を講じる等の特段の配慮をお願いする。

第四 施行期日

 いずれも公布の日から施行する。
 ただし、第三の一の2から4まで及び第三の二については平成23年3月11日から適用する。