退院・退所加算(復習)

復習を兼ねて、居宅介護支援の退院・退所加算についての雑談です。

【報酬告示】
ホ 退院・退所加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する場合には・・・次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。
(1)退院・退所加算(I) 400単位
(2)退院・退所加算(II) 600単位

*初回加算が取れる場合には、必ず初回加算を取らなければならないという意味ではありません。
 初回加算は300単位なので、両方の条件を満たす場合には、普通は高い方の退院・退所加算を取ります。

【H12告示23】
五十二 (本文略)
イ 退院・退所加算(I)を算定すべき場合
 病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設・・・若しくは介護保険施設・・・への入所期間が三十日以下であった者が退院又は退所(・・・在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、

*入院・入所期間が30日以下か30日を超えるかによって、加算(I)と(II)が区分されますが、他の考え方は共通です。

*特養などの「在宅入所相互利用加算」を算定する場合には、退院・退所加算は取れません。
 (初回加算の算定条件を満たす場合には、初回加算は取れます。)

その居宅において居宅サービス・・・又は地域密着型サービス・・・を利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合(同一の利用者について、当該居宅サービス及び地域密着型サービスの利用開始月に調整を行う場合に限る。)

医療機関や施設の職員との面談が必須です。
 (だから、遠方の病院からの退所の場合には、退院・退所加算が取れない場合があります。)
 ただし、病院等への訪問は必須ではないので、たとえば利用者宅でも先方のスタッフと面談を行えば、この点についての算定条件は満たします。

*居宅サービス計画の作成に当たっては、一連のプロセスが必要です。
 ただし、某有名ケアマネが書かれているように、何時からサービス担当者会議を開催すると関係事業所に連絡し、その結果、出席できないところは意見照会になったとしてもかまいません。

*算定要件は入院前のケアプランからの変更ではなく、作成です。
 ただし、作成のプロセスを踏んで、結果として入院前と同じプランになったとしても算定要件は満たします。

【H12老企36】
13 退院・退所加算の取扱いについて
(3)退院・退所加算(I)については、同一月に一回のみ算定することができる。
 退院・退所加算(I)及び(II)については、同一月に退院・退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて算定することはできない。

*A病院に2か月入院し、4月上旬に退院→ケアプラン作成、サービス利用。
 4月中旬にB診療所に入院、4月下旬に退院→ケアプラン再作成、月末までにサービス利用。
 この場合には、加算(I)と(II)が4月分に両方算定可能です。
 (どちらもA病院なら併算定不可。)

なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後七日以内に情報を得た場合には算定することとする。

【Q&A1】
(問65)退院・退所加算(I)・(II)の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した場合、具体的にいつの月に算定するのか。
(答)
 ・・・当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に当該加算を算定する。
 ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えられるため、必要に応じて、再度保険医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとする。なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保険医療機関等の職員と面談等を行う必要はない。

(問66)病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示されたい。
(答)
 退院・退所加算(I)・(II)については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものである。また、当該情報に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間サービスが提供されなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、行われた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が属する日の翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができないものとする。

*退院・退所~居宅サービス開始の一連のプロセスが長引き、途中で担当ケアマネが変更になった場合でも、居宅介護支援事業所として算定要件を満たしていれば加算は取れます。
 (前任ケアマネがほとんどの仕事をしていたとしても、給付管理時に後任のケアマネが算定する、ということはあり得ます。)

*災害の場合、退院・退所先が避難所やその他の一時避難先ということがあります。
 現在のところ明文の規定はありませんが、避難所等での居宅サービスの利用が認められている通知の趣旨から考えて、その他の要件を満たせば、退院・退所加算は算定可能と考えられます。