最新情報Vol.200(3)

13.既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具を被災のために滅失又は破損した場合、同一の福祉用具を再度購入する費用に対し保険給付することは可能か。
(答)
 既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具を被災のために滅失又は破損したことにより同一の福祉用具を再度購入する場合には、介護保険法施行規則第70条第2項に定める「特別の事情がある」ものとして、当該購入にかかる費用に対し保険給付することは可能である。
 
14.居宅介護支援において、被災地から避難者を受け入れたため、介護支援専門員1人あたり40件以上担当せざるを得ない場合、逓減制の対象となるのか。また、その場合、特定事業所加算を算定できなくなるのか。
(答)
 被災地や上記の場合等において、介護支援専門員が、やむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことも可能である。
 また、特定事業所加算についても、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった場合は、算定することが可能である。
 
15.居宅介護支援において、交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問出来ない場合等、基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことは可能か。また、被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、事業所の閉鎖などにより特定の訪問介護事業所に集中せざるを得ない場合、減額措置を適用しないことは可能か。
(答)
 やむを得ず一時的に基準による運用が困難であった場合、あるいはやむを得ず一時的に特定の事業所のサービスが集中する場合は、減額措置を適用しない取扱いが可能である。
 
16.利用者が市区町村を越えて避難した場合、介護予防訪問介護等の報酬は日割り計算が可能か。
(答)
 同一保険者内のサービス事業者が変更に準じて日割り計算を行うこととする。
 
17.避難を要する市町村の要介護者が避難先市町村の地域密着型サービスを利用する場合の市町村同意等の取扱いはどうなるのか。
(答)
 避難先である市町村に所在する地域密着型サービス事業所においては、既に緊急的対応として避難を要する市町村の要介護者を受け入れ、必要な介護サービスを提供されているところである。こうしたサービスの利用に当たっては、本来、事業所所在市町村の同意と避難を要する市町村の事業所指定を必要とするところであるが、災害による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、受け入れ元と受け入れ先の市町村が良く連携・確認を行った上で、申請手続きについては事後に行うなど柔軟に取り扱っても差し支えない。
 
18.震災による避難者が介護保険施設等に入所した場合について、やむをえない理由により、当該避難者を居室等以外の場所で処遇したときの介護報酬はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 多床室分の介護報酬を請求することとして差し支えない。ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当でないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めていただきたい。