居宅等基準パブコメ2

5.福祉用具貸与・特定福祉用具販売
(1)(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売共通

 〇 選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案
  福祉用具の一部の貸与種目・種類について、特定福祉用具販売の対象に加えることとしているところ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる貸与種目・種類の福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販売に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説明することを義務付ける。
  また、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。 (居宅基準第199条及び第214条並びに予防基準第278条及び第291条関係)

(2)(介護予防)福祉用具貸与

 [1] 貸与後におけるモニタリングの実施時期等の明確化
  福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。(居宅基準第199条の2及び予防基準第278条の2関係)

 [2] モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付(介護予防福祉用具貸与を除く。)
  福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。(居宅基準第199条の2関係)

 [3] 選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討
  福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うことを義務付ける。(居宅基準第199条の2及び予防基準第278条の2関係)

(3)特定(介護予防)福祉用具販売

 [1] 選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認
  福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することを義務付ける。(居宅基準第214条の2及び予防基準第292条関係)

 [2] 選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス
  福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。(居宅基準第214条及び予防基準第291条関係)

 

6.居宅介護支援・介護予防支援

 [1] 公正中立性の確保のための取組の見直し
  事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。
 ・前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護通所介護福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合
 ・前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護通所介護福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合
 (指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準」という。)第4条関係)

 [2] 指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング
  人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、次に掲げる要件を設けた上で、少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月において、テレビ電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とする。
  ア 利用者の同意を得ること。
  イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
   ・利用者の心身の状況が安定していること。
   ・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。
   ・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供を受けること。
 (居宅介護支援基準第13条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)第30条関係)

 [3] ケアマネジャー1人当たりの取扱件数
  基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに1以上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要となる人員基準について、次のとおり見直す。
  ア 原則、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が44以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、44の倍数(44に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。
  イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、
要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が49以下であれば必要なケアマネジャーの員数は1とし、49の倍数(49に満たない端数の場合も含む。)ごとに1ずつ増すこととする。
 (居宅介護支援基準第2条関係)

 [4] 介護予防支援の円滑な実施
  ア 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人員配置
   指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合の人員に関する基準については、次のとおりとする。
   ・事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置かなければならないこと。
   ・常勤かつ主任介護支援専門員である管理者を置かなければならないこと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とすることができる。)
   ・管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならないこと。
  イ 市町村に対する情報提供
   市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとする。
  ウ その他、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行うに当たって、所要の規定の整備を行う。
  (介護予防支援基準第2条、第3条、第4条、第12条及び第30条関係)

 

(つづく)