最新情報Vol.200(2)

6.被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の医療機関に避難している場合、介護報酬はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 別の医療機関に一時的に避難している場合であって、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると判断した場合には、従前(避難前)の施設介護サービス費等を従前の介護保険施設等が請求する取扱いとする。その上で、従前の介護保険施設等から避難先の医療機関に対して、必要な費用を支払うなどの政扱いとされたい。
 ただし、被災等のため別の医療機関に移動する場合は、入院の取扱いを原則とする。
 この場合、避難先の医療機関において診療報酬を請求する取扱いとする。
 なお、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。
 
7.被災等のため、介護保険施設や介護サービス事業所等が全壊等により、施設等の介護職員等及び入所者・利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所等にいる入所者に対し、介護サービスを提供した場合、従前どおり施設介護サービス費等を請求できるか。
(答)
 施設等において提供しているサービスを継続して提供できていると判断できれば、施設介護サービス費等を請求することは可能である。
 なお、特に老健等の入所者の中には医療の必要性の高い方もいることが想定されるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に努めていただきたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。
 
8.介護保険施設等の建物が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を保険給付することは可能か。
(答)
 介護保険事業所である介護サービス事業所の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設介護サービス事業所」という。)においてサービスを提供する場合、当該仮設介護サービス事業所において提供するサービスと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、保険給付することは可能である。
 
9.今回の震災又は東京電力東北電力による計画停電の影響により、一時的に通所介護事業所の職員(訪問介護員2級課程修了者)を訪問介護に従事させる等の対応は可能か。
(答)
 上記については、介護保険法第75条等に規定する変更届の届け出事由に該当するものであるが、「運営規程の内容のうち「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨、平成11年4月20日の全国課長会議においても周知しているところであり、都道府県等にあっては、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。
 
10.職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合や、今回の震災又は東京電力東北電力による計画停電の影響により出勤できなかったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、通所介護事業所の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。
 なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算等)や、有資格考等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。
 
11.訪問介護特定事業所加算や訪問入浴介護等のサービス提供体制強化加算の算定要件である、定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、被災地等においては困難を生じる場合があるが、取扱如何。
(答)
 今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算定は可能とする。
 
12.今回の震災又は東京電力東北電力による計画停電の影響により、サービス提供量が増加した場合等の特定事業所加算・サービス提供体制強化加算に関する割合の計算方法及び訪問介護のサービス提供責任者の配置基準について。
(答)
 今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算・サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱を可能とする。