最新情報Vol.200(4)

19.5、6、7に基づき、従前(避難前)の施設等において介護報酬を請求する場合について、従前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において異なる環境でサービスを受けている場合の介護報酬はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 従前の施設等において提供しているサービス(ユニットケア)を継続して提供できていると判断した場合は、従前の算定区分により請求して差し支えない。ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当でないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めていただきたい。
 
20.震災に伴い、避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個室として使用していた部屋を多床室として使用した場合、これまでの利用者と新しく入室した利用者それぞれについて、介護報酬の取扱いはどうすればよいのか。
(答)
 これまで提供してきたサービス(ユニットケア)が継続して提供できていると判断した場合は、これまでの利用者の了解を得た上で、両者について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当でないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めていただきたい。
 
21.今回の震災又は東京電力東北電力による計画停電の影響により、介護予防通所介護事業所等が休業を行った場合、月額報酬となっている介護予防通所介護費等は休業期間分を日割りするのか。
(答)
 介護予防通所介護事業所等が休業し、利用者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこととする。
 一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算は行わないこととする。
 日割り計算の方法は、月の総日数から、震災の影響により休業した期間(※)を差し引いた日数分について請求することとする。
 なお、介護予防通所介護事業所等がガソリンの調達が困難であり、送迎に支障が生じたことにより適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合も、同様の取扱いとする。
 (※)当該期間中に定期休業日がある場合は、当該定期休業日も含む。
 
22.被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱いはどうなるのか。
(答)
 避難前の市町村と連絡をとり、当該市町村から認定に係る事務の委託を受けることにより、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行する取扱いとすることが可能である。
 
23.「東日本大震災大震災1に関する介護報酬の請求等の取扱いについて」(平成23年4月5日事務連絡)の1に基づき概算請求を行う場合の利用者負担額の徴収に関する取扱如何。
(答)
 利用者負担額の減免又は猶予の対象となっている者以外の利用者については、利用料の1割負担を徴収することになる。この場合の利用者負担額については、居宅介護支援事業所等とも連携し、可能な限り残存記録やデータ等を確認して事業所において算出されたい。
 
24.通所介護事業所等について、今回の震災により浴槽等の入浴設備が損壊し、入浴サービスの提供ができなくなったが、当該利用者のニーズを踏まえ、清拭・部分浴等の対応を行った。この場合、入浴介助加算の算定は可能か。
(答)
 今回の震災に伴い被災した者に対する必要な介護保険サービスの確保については、人員・設備・運営基準や介護報酬の取扱いについて、柔軟な対応を認めているところであり、震災以前に入浴介助加算を算定しており、今回の震災により入浴設備に損害があった通所介護事業所等が、利用者のニーズを確認し、入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められる場合、入浴介助加算の算定は可能である。
 
(以降新規)
25.4月5日付事務連絡3(2)①について、「・・・利用料の減免又は猶予がされた者に係る介護報酬の請求については、請求明細書の「請求額集計欄」の保険分の給付率の100と記載、特例入所者介護サービス費の「利用者負担額」に0と記載して請求すること」としているが、「負担限度額」には何を記載すれば良いか。
(答)
 負担限度額についても「0」と記載いただきたい。