どこかで書かれているような気がしますし、今さら感もあるのですが、一応、復習として(謎)
ついで(というより蛇足か)
※平成20年3月5日保発第0305003号厚生労働省保険局長通知(抜粋)
ここにいう居住系施設入居者等とは、次に掲げる利用者をいう。
イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている利用者
② 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)
⑤ 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防型小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)
ここにいう居住系施設入居者等とは、次に掲げる利用者をいう。
イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている利用者
② 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)
⑤ 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防型小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。)