訪看と訪リハをめぐるメモ

どこかで書かれているような気がしますし、今さら感もあるのですが、一応、復習として(謎)

訪問リハビリは、介護保険が利用できる人には、すべて介護保険の訪問リハビリとして利用することとなります。

一方、訪問看護として提供されるPT・OT・STのリハビリは、あくまで訪問看護です。

なので、末期ガンなど厚生労働大臣が定める疾病の場合などは、医療保険から提供され、介護保険からは提供されません。


ついで(というより蛇足か)

医療保険訪問看護は、以下の場合には算定できることとなっています。

※平成20年3月5日保発第0305003号厚生労働省保険局長通知(抜粋)

 ここにいう居住系施設入居者等とは、次に掲げる利用者をいう。

 イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている利用者
  ② 介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第63条第5項に規定する宿泊サービスに限る。
  ⑤ 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防型小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第44条第5項に規定する宿泊サービスに限る。

(うぃずラインNo.6「ブログの威力~小規模多機能型居宅介護についての情報交換実例」等を参照)
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