市町村が必要と認める場合に限り

これまた、念のため(謎)

介護保険法第41条第2項
 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

という条文があります。
これは、「市町村が不必要と判断したら介護保険の対象とならない」という一般的原則を指しているようにも(一見)読めるのですが、次のとおり、介護保険法施行規則で(いくらかは)具体的に規定されています。

介護保険法施行規則
第62条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。

第6条 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
訪問看護

第8条 法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
<訪問リハビリ>

第11条 法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
<通所リハビリ>

第13条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。
<短期入所療養介護>

つまり、上記の医療系サービスについては、そういう医療系サービスが適当な人だけが対象ですよ、ということ。

(まあ、「病状が安定期にあり」を、きわめて厳密に解釈すれば、現在の制度で介護保険訪問看護の対象となっている人の多くは、医療保険訪問看護に移行しなければならなくなるという考え方もできますが、話がややこしくなるので省略。)


介護保険給付の算定の可否については、基本的に市町村が判断するというのは、むしろ、次の条文が根拠と考えた方がよさそうに思います。


第3条第1項 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

あまりに漠然とした根拠、と思われるかもしれませんが・・・

これは算定不可、という根拠はそれほど転がっていないので、
(在宅サービスであれば)ケアマネを中心としたチームで検討した結果(適切なケアマネジメント)に基づくのなら、保険者も必要と認める
ということで、たいていの場合はよいのではないかと私は思います。