モニタリング減算の例外(最新情報155)

介護保険最新情報Vol.155

介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について


   老介発0730第1号
   老高発0730第1号
   老振発0730第1号
   老老発0730第1号
   平成22年7月30日

都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室) 御中
介護保険関係団体

   厚生労働省老健介護保険計画課長
           高齢者支援課長
           振興課長
           老人保健課長

   「介護保険制度に係る書類・事務手続の見直し」に関するご意見への対応について

 介護保険制度に係る書類・事務手続については、書類作成や事務手続が煩雑で、関係者の負担となっているとの意見があることから、本年2月3日から3月31日までの間、広く利用者、事業者、従事者、自治体等関係者の皆様からご意見を募集したところです。
 この度、本募集において提案されたご意見のうち、早期に対応が可能なものについて、別添のとおりといたしますので、趣旨をご理解の上、管内市(区)町村、関係団体、関係機関に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないよう願います。


介護保険制度に係る書類・事務負担の見直しに関するアンケート(「早期に対応が可純なもの」に関する対応) (別添)

I 居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員関係

1 居宅介護支援

(3)緊急入院等におけるモニタリングの例外について

 基準の解釈通知の「第Ⅱ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準3運営に関する基準(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針⑬モニタリングの実施」において、「特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い(以下略)」とされている。
 さらに「特段の事情」とは、「利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として持すもの」としているところである。

 従って、入院・入所等利用者の事情により利用者の居宅において面接することができない場合は「特段の事情」に該当し、必ずしも訪問しなければ減算となるものではない。

 ただし、入院・入所期間中でもモニタリングをしていく必要性はあることから、その後の継続的なモニタリングは必要となるものであり、留意されたい。

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この介護保健最新情報Vol.155については、何かと話題になる部分があると思いますが、
とりあえずこの問題。

「利用者の入院など、利用者側の事情により居宅での面接ができない(ケアマネ側の都合によるものではない)場合には、モニタリング減算の対象とはならない」
というのは、報酬告示や留意事項通知などを読めば当然に理解できる話です。

それを、わざわざ介護保険最新情報で通知しなければならない状況(勘違いしている自治体がある、あるいは、あった)自体が問題なのですがが、ともかく明示されたのは評価したいと思います。