個人情報保護法の例外規定

個人情報の保護に関する法律

第23条第1項
 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(第2項以下略)


行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

第8条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
 二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
 三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

4 (略)


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今さらですが、備忘録です。

どっちの法律でも、
・本人の同意のある場合
・法令に規定のある場合
などは、必ずしも第三者提供を制限していません。

(もちろん、「法令に規定があれば何でもあり」ではなくて、色つき部分にも留意する必要はあります。)

「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」
などについては、「行政機関」の方には特に規定がないように見えますが、

そういう場合は、実際には、
「法令に規定のある場合」
あるいは、
「本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」
に含まれることが多いと思われます。