有料老人ホーム(その1)

まず、老人福祉法から。

第二十九条 有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
 一 施設の名称及び設置予定地
 二 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 三 条例、定款その他の基本約款
 四 事業開始の予定年月日
 五 施設の管理者の氏名及び住所
 六 施設において供与される介護等の内容
 七 その他厚生労働省令で定める事項

老人福祉法施行規則(以下「老規則」)
第二十条の三 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、洗濯、掃除等の家事又は健康管理とする。

第二十条の四 法第二十九条第一項に規定する厚生労働省令で定める施設は、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四条の規定により、登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとする。

第二十条の五 法第二十九条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 建物の規模及び構造並びに設備の概要
 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
 三 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
 四 施設の運営の方針
 五 入居定員及び居室数
 六 市場調査等による入居者の見込み
 七 職員の配置の計画
 八 法第二十九条第五項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
 九 入居契約に入居契約の解除に係る返還金に関する定めがあるときは、当該定めの内容並びに返還金の支払を担保するための措置の有無及び当該措置の内容
 十 入居契約に損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容
 十一 医療施設との連携の内容
 十二 事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
 十三 長期の収支計画
 十四 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書

2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

3 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

老規則
第二十条の六 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第三項の規定により、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。
 一 一時金、利用料その他の入居者が負担する費用の受領の記録
 二 入居者に供与した介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜(以下「日常生活上の便宜」という。)の内容
 三 緊急やむを得ず入居者に身体的拘束を行つた場合は、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
 四 入居者に供与した日常生活上の便宜に係る入居者及びその家族からの苦情の内容
 五 日常生活上の便宜の供与により入居者に事故が発生した場合は、その状況及び事故に際して採つた処置の内容
 六 日常生活上の便宜の供与を委託により他の事業者に行わせる場合にあつては、当該事業者の名称、所在地、委託に係る契約事項及び業務の実施状況
2 前項の帳簿の保存期間は、その作成の日から二年間とする。
3 第一項各号に定める事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて前項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

4 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。

老規則
第二十条の七 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第四項の規定により情報を開示する場合は、次条に定める事項を書面により交付するものとする。

第二十条の八 法第二十九条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、第二十条の五第十四号に規定する事項とする。

5 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

老規則
第二十条の九 法第二十九条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用をいう。ただし、敷金(家賃の六月分に相当する額を上限とする。)として収受するものを除く。

第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第五項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。

6 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

老規則
第二十一条 法第二十九条第六項の規定により有料老人ホームを調査する当該職員は、その身分を示す別記様式第四による証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 法第三十四条の二第二項により読み替えて適用された法第二十九条第六項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別記様式第五のとおりとする。

7 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

第十八条
3 前二項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8 都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第三項から第五項までの規定に違反したと認めるとき、当該有料老人ホームに入居している者(以下「入居者」という。)の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

9 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。