発達障害者雇用開発助成金

発達障害者雇用開発助成金のご案内

発達障害者の雇用促進モデル事業~

1 発達障害者雇用開発助成金とは
 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。
 事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員及び地域障害者職業センター職員が職場訪問を行います。

2 対象となる発達障害
 以下のいずれにも当てはまる方が対象になります。

① 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害
 自閉症アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害学習障害注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方が対象です。
 対象事業所への紹介前にハローワークに医師の診断書を提示した方が対象となります。
 ※ 障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはなりません。

② 地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方
 対象事業所への紹介前に地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方が対象となります。

3 受給できる事業主
 以下のすべてに該当する事業主です。
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
③ 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
④ 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
⑤ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
⑥ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと。
⑦ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。
⑧ 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

 上記に該当する事業主であっても、対象労働者がハローワークの紹介以前に雇用(研修、アルバイト、ボランティアを含む。)されていた場合や雇用の予約があった場合、助成金の支給対象期間中に対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した場合等は、助成金の支給は行われません。
 詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

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厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」より
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html