慰労金(障害福祉関係)ほか1

障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給と新型コロナウイルス感染症対策の徹底支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00148.html

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めながら障害福祉サービスを提供している皆様に慰労金を給付します。
また、障害福祉サービス施設・事業所等が新型コロナ感染症対策を徹底するための取組を支援します。

(以下、実施要綱関係)


障発0625第2号
令和2年6月25日

各 都道府県知事 殿
                   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
                      (公印省略)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について

 標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することとしたので通知する。
 ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段の御配慮をお願いする。

 

別紙

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱

1 目的
 障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであることから、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある。
 そのため、必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービス等を再開し、継続的に提供するための支援を行う。
 また、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組について支援を行う。
 さらに、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービス等の継続に努めていただいた職員等に対して慰労金を支給する。

2 実施主体
 都道府県とする。

3 事業内容
(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)
 [1] 対象サービス
  全ての障害福祉サービス施設・事業所等(通所系サービス事業所(※1)、短期入所サービス事業所、障害者施設等(※2)、訪問系サービス事業所(※3)、相談系サービス事業所(※4)。以下、これらを総称して「障害福祉サービス施設・事業所等」という。)とする。
  ※1生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
  ※2障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  ※3居宅介護、重度訪問介護行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
  ※4計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援

 [2] 事業内容
  障害福祉サービス施設・事業所等が、感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するために必要となるかかり増し経費を助成する。

 [3] 感染症対策を徹底するために必要な経費の例
  ・衛生用品等の感染症対策に要する物品購入費用
  ・外部専門家等による研修の実施に要する費用
  ・(研修受講等に要する)旅費、宿泊費等
  ・感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用
  ・感染防止を徹底するための面会室の改修費
  ・建物内外の消毒費用・清掃費用
  ・感染防止のための増員のため発生する追加的人件費
  ・感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
  ・自動車の購入又はリース費用
  ・タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
  ・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料
  ・普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
  ・居宅介護職員による同行指導への謝金
  ・医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬

 [4] 交付額の基準
  別添に規定する。

 

(つづく)