サ責の「移動支援」兼務OKになる予定

厚生労働省の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」のページから、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/

平成24年2月20日の主管課長会議資料がダウンロード可能です。

その中の、(4)障害福祉課/地域移行・障害児支援室 より
(なお、文字強調は、引用者が行いました。)

10 規制改革について

(4)サービス提供責任者の移動支援事業の兼務について【規制改革関係】
 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下、居宅介護等)におけるサービス提供責任者については、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら居宅介護等の職務に従事するものをもって充てなければならないこととしているが、この取扱については、行政刷新会議に設置された規制・制度改革に関する分科会において、居宅介護事業所のサービス提供責任者が居宅介護のサービス提供時間内に移動支援事業に従事できるようにすべきとの指摘を受けているところである。この指摘を踏まえ、利用者に対する居宅介護等の提供に支障がない場合に限り、同一敷地内にある移動支援事業所障害者自立支援法第5条第25号に規定する移動支援事業を行う事業所をいう。)の職務に従事することができるよう、通知等でお示しする予定であるので、その旨ご承知おきいただきたい。

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これは、「やっと」という感じです。
こちらのパブコメ記事にも書いたように、なかなか頑なだったのですが。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20346058.html

その他、いろいろ盛り沢山なのですが、まだ読み込んでいないので、これだけ。

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17 発達障害者への支援について

(1)発達障害の定義について
 発達障害は従来より障害者自立支援法の対象として取り扱われてきたところであるが、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号)により、発達障害精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法に明記されたところである(公布日(平成22年12月10日)施行)。
 また、児童福祉法についても改正され、法律上発達障害が障害児に含まれることとされたところである(平成24年4月1日施行)。
 なお、従来の取扱いのとおり、発達障害者への障害者自立支援法児童福祉法に基づくサービスの適用に関しては、身体障害者を除いて、手帳所持は同法の個々のサービス提供の要件ではないため、手帳所持の有無によらず発達障害者に関してもサービスの対象となり得るものである。
 各都道府県・指定都市におかれては、再度、管内市町村及び発達障害者支援センター等の関係機関への周知をお願いする。