(4)障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
障害福祉サービス施設・事業所等に勤務する職員は、感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、継続して提供することが必要な業務であること及び障害福祉サービス施設・事業所等での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
[1] 支給対象者
(i)慰労金の支給対象となる職員は、(ア)及び(イ)に該当する者とする。
(ア)3の(1)の[1]に規定する障害福祉サービス施設・事業所等及び重度障害者等包括支援事業所に勤務し、利用者と接する職員(以下、これら施設・事業所を総称して「支給対象施設・事業所」という)。
※ただし、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の事業者(支給対象施設・事業所に準ずるものに限る。)であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に自治体からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。
(イ)次のいずれにも該当する職員
(a)支給対象施設・事業所で通算して10日以上勤務した者
※「10日以上勤務」とは、支給対象施設・事業所において勤務した日が、始期より令和2年6月30日までの間に延べ10日間以上あることとする。
※「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
(b)慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者のほか、業務委託受託者の労働者として支給対象施設・事業所において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
(ii)慰労金の支給は、医療機関や介護サービス事業所・施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。
[2] 支給額
(i)利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人20万円を給付
(その他の支給対象施設・事業所)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該施設・事業所で勤務した職員 1人20万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・それ以外の職員 1人5万円を給付
(ii)(i)以外の支給対象施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員 1人5万円を支給
[3] 留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和40年法第33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第27号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。
(5)都道府県の事務費支援事業
都道府県が、3の(1)から(4)の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/03/214655
4 その他留意事項
(1)助成の申請手続
[1] 経費の助成を受けようとする障害福祉サービス施設・事業所等の事業者は、当該施設・事業所等の所在地の都道府県知事に対してその旨の申請を行う。
[2] 複数の障害福祉サービス施設・事業所等を有する事業者は、同一の都道府県に所在する施設・事業所等について、一括して申請することができる。
[3] 感染症の拡大を防ぐ観点から、申請方法は、申請書類の郵送又は電子メール等を基本とする。やむを得ず都道府県等の窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図ることとする。
[4] 1の障害福祉サービス施設・事業所等は、3の(1)、(3)及び(4)のいずれの助成も受けることができる。
(2)都道府県の事務
都道府県知事は、障害福祉サービス等事業者からの申請に基づき、助成の対象となる障害福祉サービス事業所・施設等であるかの確認を行い、助成額を決定する。
5 国の補助
国は、本事業に要する経費について、別に定める交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助するものとする。
なお、障害福祉サービス等報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは、本事業の対象としない。
(別添・交付額の基準は、明日以降に)