事務連絡
平成22年2月8日
平成22年2月8日
各 都道府県障害保健福祉担当課 御中
障害者自立支援法制度下の在宅介護サービスに係る医療費控除の取扱いについて
障害保健福祉行政の推進については、平素より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
標記の取扱いについては、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号通知)及び「『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について』の一部改正について」(平成18年12月25日付事務連絡)によりお示ししているところですが、今般、国税庁と協議の上、別添のとおり取扱いを整理しましたのでご参照ください。
各都道府県におかれましては、管内市町村及び障害福祉サービス事業所等に対しまして、周知方よろしくお願いします。
標記の取扱いについては、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号通知)及び「『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について』の一部改正について」(平成18年12月25日付事務連絡)によりお示ししているところですが、今般、国税庁と協議の上、別添のとおり取扱いを整理しましたのでご参照ください。
各都道府県におかれましては、管内市町村及び障害福祉サービス事業所等に対しまして、周知方よろしくお願いします。
(別添)
(問)
居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
(回答)
居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとるサービス提供者から家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外のサービスの提供を受け、居宅介護サービス費が算定された場合に、医療費控除の対象となる。
初回加算が算定される月に家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)の居宅介護サービス費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外の居宅介護サービス費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。
遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要がある。
居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとるサービス提供者から家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外のサービスの提供を受け、居宅介護サービス費が算定された場合に、医療費控除の対象となる。
初回加算が算定される月に家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)の居宅介護サービス費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外の居宅介護サービス費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。
遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要がある。
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内容的には、1月21日付けの「介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて」と同様です。
さらに、文書の日付け。
うちの事務所には、今日届いたようですが、うちの本庁の事務が遅かった可能性もあるとして・・・
仕事の早い三重県のページも、「2月17日更新」ということは、その事務連絡が本当に2月8日に出されたかどうかも、多少の疑問があります。