サービスの必要性の検討(その2)

イメージ 1

要援護者に対する公的支援制度の必要性の検討(介護保険障害福祉サービスなど)


要援護者にとって必要性がないもの
要援護者が存在しなくても発生する需要(例:家族の食事の調理)※※
・要援護者本人が自力で行える行為※

家族が行うことが適当な行為
・家族が通常の生活で行う範囲(例:家族のものと一緒に洗濯できる衣類の洗濯)
 生活援助(家事援助)は、基本的にはこのカテゴリーに属する。※
 それ以外(身体介護等)については、家族の支援を優先すべきという法令上の規定はない。

地域の支え合い・支援サービス、他の福祉施策などで行うことが適当な行為
(例:ヘルパーの調理より配食サービスの利用の方が合理的と考えられる場合)
 なお、介護保険障害福祉サービスとの優先関係は法令上の規定があるが、
 それらの公的支援制度と、地域の支え合い・支援サービス、他の福祉施策などとは、
 法令上(自治体の条例等を含む)の規定がない限り、絶対的な優先関係はない。
 http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22164145.html

※要援護者本人や家族が物理的に一度や二度は行える行為であっても、それを継続することが困難な場合もある。
(例:家族が早起きして、要援護者の昼食を作って出勤することは可能であったとしても、それを毎日続けることができるとは限らない。)

※※要援護者以外への支援が例外的に可能と考えられるもの
 ・育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の「育児支援
  http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20379265.html
 ・要援護者本人の自立支援が、結果的に家族の利益につながるもの
  (いわば法律用語で言う「反射的利益」であって、家族の側から権利主張できるものではない。)

※※※検討を要するもの
 ・家族介護者が吸引等の生命維持に直結する医療行為を頻回に行わなければならない場合に、
  その家族介護者のための家事(食事の用意等)をヘルパーが行うこと。


************************


この記事のあたりから考えているのですが、なかなかまとまりません。

最後の「※※※検討を要するもの」は、以前からの悩みどころでありまして、訪問看護が必要なだけ利用できればいいのでしょうが、現実は家族介護者に負担がずっしりとかかっています。

もちろん、ヘルパーによる吸引も条件付で容認されてはいますが、「業としては行えない」ヘルパーによる吸引(しかも対応できるヘルパーが十分とはいえない)と、医療行為を行う家族介護者をヘルパーが支援することを「大目に見る」こととの比較は、難しいところだと思います。