http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32192959.html
介護支援専門員実務研修及びその受講試験については、都道府県社会福祉協議会等の公的団体が都道府県から委託を受けて実施しています。これらの団体が作成している「受験の手引き」等の資料の中には、
「訪問介護のうち、生活援助は直接的な対人援助業務ではないため実務経験として認められない。」
という見解が見られました。
生活援助は、明らかに直接的な対人援助業務です。だからこそ、利用者の不在中に行ったとしても報酬算定はできません。研究職や事務職等、要援護者に対する直接的な対人援助ではない業務が実務経験の対象外となるのは理解できますが、当該団体はこれらと生活援助等を混同しているように思われます。こういう誤った解釈の団体が研修の実施機関であることに危惧を覚えます。
また、介護保険法施行規則第113条の2第3号にある「介護」とは、介護報酬上の身体介護中心型に限定するものではなく、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護を行う事業その他これらに準ずる事業として通常行われる行為すべてを指すものと解すべきです。
<こういう誤った解釈が生じないよう、厚生労働省により適切な指導が行われることを望みます。>
なお、各訪問介護等の事業者においては、保存義務のある近年の記録はともかく、古いサービス記録は保存していない場合もあるため、生活援助部分のみを除外して実務経験証明を行うのは困難な場合もあります。また、介護予防訪問介護においては、仮に家事援助を中心とした内容であっても、要介護者に対するサービスと異なり、身体介護と生活援助とに区分されないため、前述の見解では対応しきれないことも付記しておきます。
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