サービスの必要性の検討

以前に、どるくす工房で「訪問介護と家事援助(生活援助)等の関係のイメージ案」として掲載した表です。
ちょっと、自分自身の検討用に再掲してみます。

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*1:「独居等」に含まれる可能性がある同居家族の状況の例示。これらの全ての場合に全ての生活援助が必要となるわけではない。
  ・障害(身体・知的・精神・発達)
  ・要介護、要支援
  ・疾病、傷害、虚弱
  ・他に援護が必要な家族(障害者・児、重度の傷病者、乳児、要介護者等)がいる
  ・妊娠中、出産後
  ・仕事や災害対応等で不在
  ・虐待等、特別の事情
*2:排泄の失敗の後始末は、排泄介護(身体介護)に含まれる場合がある。
*3:配膳、後片づけは、食事介助(身体介護)に含まれる場合がある。
*4:「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当すれば、身体介護となる。

これは、介護保険訪問介護で算定できるかどうかを記載した表ではありません。サービスの必要性について検討するための整理表の試案です。
なお、一般的には、表の右端の欄(黄色の列)がサービスの必要性の目安にはなると思います。