*1:「独居等」に含まれる可能性がある同居家族の状況の例示。これらの全ての場合に全ての生活援助が必要となるわけではない。
・障害(身体・知的・精神・発達)
・要介護、要支援
・疾病、傷害、虚弱
・他に援護が必要な家族(障害者・児、重度の傷病者、乳児、要介護者等)がいる
・妊娠中、出産後
・仕事や災害対応等で不在
・虐待等、特別の事情
*2:排泄の失敗の後始末は、排泄介護(身体介護)に含まれる場合がある。
*3:配膳、後片づけは、食事介助(身体介護)に含まれる場合がある。
*4:「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当すれば、身体介護となる。