台風被害者への県税軽減措置(兵庫県)



台風9号で被害を受けられた方に対する県税の軽減措置


この度の台風により被災されました皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
平成21年台風第9号によって被害を受けられた方は、次のような県税の軽減措置を受けることができます(り災(被災)証明書等が必要です。)。
これらの制度の内容や手続など詳しいことは、最寄りの県税事務所へおたずねください。


○申告・納付等の期限の延長
1 指定地域に課税地がある方
指定地域に課税地がある方については、県税の申告・申請・納付等の期限が平成21年8月9日以降に到来するもの(不服申立てに関するもの、自動車取得税等に係るものを除く。)について、災害がやんだ日から2ヶ月以内で別途定める日まで、その期限が延長されます(ただし、延長前の期限までに、申告・納付していただくこともできます。)。
【指定地域】
佐用町(旧佐用町及び旧上月町に限る。)
宍粟市一宮町に限る。)
朝来市(旧朝来町に限る。)

2 指定地域以外に課税地がある方
指定地域以外に課税地がある方におかれても、災害により被害を受け期限までに申告等ができない場合は、個別に県税事務所に申請していただくことによって、申告等ができない理由の止んだ日から2ヶ月以内に限り、期限延長の措置を受けることができます。

○徴収の猶予
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時に納税できないと認められるときは、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されます。

軽油引取税に係る納入義務の免除
災害により代金及び軽油引取税を受け取ることができなくなった場合または失った場合は、その額に相当する税額が免除されます。

○課税の減免
1 個人事業税の減免
納期限までに申請していただくことによって、下表の減免割合に応じた額が減免されます。

・事業用資産に2分の1以上の損害を受けた方
課税標準額減免割合
500万円以下の部分の額100%
500万円超750万円以下の部分の額50%
750万円超1,000万円以下の部分の額25%

・上記以外の方で、住宅及び家財等に2分の1以上の損害を受けた方
課税標準額減免割合
500万円以下の部分の額100%

2 不動産取得税の減免
納期限までに申請していただくことによって、次のような減免措置を受けることができます。

ア 不動産を取得した直後(納期限まで)に災害により滅失・損壊した場合
被災不動産の価格(固定資産評価額)に下表の減免割合を乗じた額に税率を乗じて得た額が減免されます。
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* ただし、災害により家屋等を取り壊した場合の減免割合は100%

イ 災害により滅失・損壊した時から3年以内に代替不動産を取得した場合
次の1、2により算出された額のうち、いずれか大きい方の額が減免されます。
1:被災家屋の価格×減免割合×税率
2:被災家屋の床面積×代替家屋の1平米あたりの価格×減免割合×税率
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* ただし、災害により家屋等を取り壊した場合の減免割合は100%

ウ 満65歳以上の被災者が居住用として住宅を建て替える場合
65歳以上の被災された方の居住用として建て替える住宅の不動産取得税は、全額減免されます。
◇要件
・被災家屋の居住者の年齢が被災時に満65歳以上であること。
・被災家屋の居住者が代替家屋に居住すること。
・被災家屋の所有者及び代替家屋の取得者が被災家屋の居住者又はその相続人となる可能性のある者(子など)であること。
・建て替え場所が被災家屋の所在した同一市町内であること。

3 自動車税の減免等
◇災害により自動車の原動機等が損壊し、運行不能となった場合で、運行不能となった期間が16日以上あれば、災害を受けた日から60日以内に申請していただくことにより、月割をもって算出した額が減免されます。
◇被災により廃車し抹消登録等した自動車については、抹消登録等の日にかかわらず、平成21年12月31日までに申請していただくことにより、災害を受け滅失した月から減額されます。

4 自動車取得税の減免

災害により滅失・解体した自動車の代替自動車を平成21年12月31日までに取得した場合は、被害を受けた自動車の被害直前の通常の取引価格に相当する額に税率を乗じて得た額が減免されます。

○納税証明書交付手数料の減免
被災された方が県税の納税証明書の交付を受ける場合、平成21年12月31日までの申請分については、交付手数料が減免されます。

* 個人県民税は、個人市町民税と併せて賦課徴収されますので、その取扱いについては、お住まいの市・区役所又は町役場へお問い合わせください。


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