介護報酬パブコメ結果・抄6

3.(3)[15]介護支援専門員1人当たりの取扱件数(報酬)

67 基本報酬と基準における取扱件数との整合性を図る観点から見直しが行われたが、基準上では「44又はその端数を増すごとに1」だが、報酬上は「45未満」と表現が異なるため、例えば計算結果が44.6のような値となった場合、整合性がとれていない状態となるかと思うが、どのように考えているのかお示しいただきたい。

 ケアマネジャー1人当たりの取扱件数については、現行の運営基準における介護支援専門員の配置については「35又はその端数を増すごとに1」とされている一方、居宅介護支援費における取扱件数については「40未満」までは逓減制が適用されないこととされており、乖離があったことから、一定の整合性を図るために見直しを行うものです。なお、具体的な算定方法については通知等にてお示しすることとしています。

<留意事項通知>
居宅介護支援費の割り当て
 居宅介護支援費(I)、(ii)又は(iii)の利用者ごとの割り当てに当たっては、利用者の契約日が古いものから順に、1件目から44件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45にその数を乗じた数から1を減じた件数(小数点以下の端数が生じる場合にあっては、その端数を切り捨てた件数)まで)については居宅介護支援費(I)を算定し、45件目(常勤換算方法で1を超える数の介護支援専門員がいる場合にあっては、45にその数を乗じた件数)以降については、取扱件数に応じ、それぞれ居宅介護支援費(ii)又は(iii)を算定すること。
 ただし、居宅介護支援費(ii)を算定する場合は、「44件目」を「49件目」と、「45」を「50」と読み替える。


68 居宅介護支援費(II)は事務職員の配置が要件となるが、取扱件数を5件増やしても事務職員の給与を賄うことは難しい。

 居宅介護支援費(II)については、事務職員の配置によるケアマネジャーの業務負担の軽減や、ケアプランデータ連携システムの活用による業務効率化を踏まえて要件の見直しを行うものです。なお、事務職員の配置について、詳細は通知等にてお示しすることとしています。


69 居宅介護支援費(II)の事務職員の配置について、常勤換算法でどの程度を考えているのか示されたい。

 事務職員の配置について、詳細は通知等にてお示しすることとしています。

<留意事項通知>
事務職員の配置
 事務職員については、当該事業所の介護支援専門員が行う指定居宅介護支援等基準第13条に掲げる一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員とするが、その勤務形態は常勤の者でなくても差し支えない。なお、当該事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも認められる。勤務時間数については特段の定めを設けていないが、当該事業所における業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要がある。


70 居宅介護支援の取扱件数の引き上げや介護予防支援を1/3カウントとすることが示されたが、1件にかかる時間や書類が増える中、担当件数を増やすことは現実的ではない。

 ケアマネジャー1人当たりの取扱件数については、居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化や、要支援者1人当たりの労働投入時間を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人材を有効活用するために見直しを行うこととしたものです。
 今回の改定の影響については、今後実態を把握し、引き続き必要な対応を行ってまいります。


4.(1)[8]同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

78 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントについて、「複数の利用者が同一の建物に入居」とはいわゆる併設のサ高住や有料老人ホームだけでなく、事業者と何らかかわりがない一般的な団地や複合用途型マンション(店舗やオフィスと集合住宅が1つの建物)等であっても減算の対象となるのか。

 貴見のとおりです。


79 同一建物内等に居住する利用者に対してケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所と、個別の利用者宅を訪問し、ケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所の作業負担の差が、所定単位数の5%しかないとは思えないので、減算率の増加を検討すべきであると考えます。

 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントについては、ケアマネジャーの業務実態等を踏まえ、要件に該当する場合において、所定単位数の95%を算定することとしたものです。
 今回の改定の影響については、今後実態を把握し、引き続き必要な対応を行ってまいります。


107 介護保険のサービスを利用していない時も居宅介護支援費を請求できるようにしてください。介護保険サービスを利用していない場合インフォーマルサービスの提案調整が全てボランティアで終わっています。

 介護保険法において、居宅介護支援とは、指定居宅サービス等の適切な利用等をすることができるよう、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整等を行うことと定義されております。これを踏まえ、居宅介護支援費の請求にあたっては、指定居宅サービス等を居宅サービス計画に位置付けるとともに、給付管理を行うことを要件としております。
 なお、居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリングやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められるケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定が可能です。

 

(たぶん明日以降につづく)