介護報酬パブコメ結果・抄5

2.(2)[1]通所介護等における入浴介助加算の見直し

48 入浴介助加算(II)について、ローカルルールの防止の観点から利用者の動作及び浴室の環境を評価する際の具体的な評価内容を明確化していただきたい。
[1]住宅改修に関する専門的知識には、福祉住環境コーディネーター一級建築士二級建築士も含まれるのか。
 経験とは、経験年数の定めや個別機能訓練加算のように定期的な評価時期の定めはあるのか。或いは、ケアプランの期間内に少なくとも1回以上のモニタリングをおこなうことで差し支えないのか。
[2]医師等が居宅に訪問できない場合、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用と記載があるが、情報通信機器を用いて何を評価すれば良いのか。

[1]住宅改修に関する専門的な知識を有する者については、令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8〔令和3年4月26日〕問2)でお示ししているとおりです。
 また、一定の経験年数は定めておりませんが、定期的な評価時期等においては、令和3年度介護報酬改定Q&A(Vol.8〔令和3年4月26日問3〕でお示ししている通り、当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が求められた場合に再評価や、個別の入浴計画の見直しを行うこととしております。
[2]今回の介護報酬改定では、「医師等の指示の下、介護職員が居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が評価及び助言を行うことでも差し支えない」としており、評価を行う者はあくまでも医師等になります。

<Q&AR3.4.26>問2 入浴介助加算(II)について、医師、理学療法士作業療法士介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
(答)
地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。
・なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。


49 入浴介助加算(I)の新規要件「入浴介助を行う職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。」の研修とは具体的にどのような内容、形式、頻度を想定しているのか。

 入浴介助に関する基礎的な知識及び入浴に係る一連の動作に必要な入浴介助技術についての研修を想定しておりますが、詳細は今後通知やQ&Aにてお示しします。

<留意事項通知>
 入浴介助に関する研修とは、入浴介助に関する基礎的な知識及び技術を習得する機会を指すものとする。


50 現状の入浴加算Iに研修の要件を盛り込むことに対して反対。新たな要件を追加するのであれば加算の単位数も上げるべき。

 今回、入浴加算Iに研修の要件を加えることとしていますが、既に事業所において実施いただいている入浴介助研修等も当該研修に含むことを想定しております。
 具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において、介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等、広く研修対象を想定しているほか、入浴介助技術の向上を図るため、研修の機会を確保いただくのであれば、これらの研修は、内部研修・外部研修を問わない予定です。

<Q&AR6.3.15>
(入浴介助加算の新規QA)
通所介護、地域密着型通所介護認知症対応型通所介護★】
○ 入浴介助加算(I)[1]研修内容について
問60 入浴介助に関する研修とは具体的にはどのような内容が想定されるのか。
(答)
・具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。
・なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。

 

(つづく)