居宅等基準パブコメ3

7.居住系サービス
(1)(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護

 ○ 生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化
  テクノロジーの活用等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽減を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等の複数のテクノロジーの活用、職員間の適切な役割分担等の取組により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる指定特定施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であることとする。(居宅基準第175条、地域密着型基準第110条及び予防基準第231条関係)

(2)(介護予防)特定施設入居者生活介護

 ○ 口腔衛生管理の強化
  全ての指定特定施設において、口腔衛生管理体制の確保を促すとともに、入所者の状態に応じた口腔衛生管理を更に充実させる観点から、口腔衛生管理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならないこととする。その際、3年の経過措置期間を設ける。
(居宅基準第185条の2及び第192条の2並びに予防基準第238条の2新設関係)

(3)居住系サービス共通((介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護)及び軽費老人ホーム

 [1] 協力医療機関との連携体制の構築
  高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以下の見直しを行う。
  ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関を定めるように努めることとする。
   i 入所者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
   ii 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
  イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
  ウ 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入所させることができるように努めることとする。
  (居宅基準第191条、地域密着型基準第105条及び127条、予防基準第242条、地域密着型予防基準第82条並びに軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号。以下「軽費老人ホーム基準」という。)第27条関係)

 [2] 新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
  新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応できる体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第3条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行うことを義務付ける。(居宅基準第191条、地域密着型基準第105条及び第127条、予防基準第242条、地域密着型予防基準第82条並びに軽費老人ホーム基準第27条関係)

 

(つづく)