家族同行の通院等乗降介助

ネット上某所で、表題と同じようなテーマについて見かけたとき、ちょっと懐かしい感じがしました。

 

介護保険訪問介護の通院等乗降介助で、家族の同行(同乗)は認められるか?

 

2009年ですから、ヤフーブログの頃に、私は「通院等乗降介助の家族同行」という記事を書いています。
はてなブログに移行したデータ(当時のコメントは復元されていない)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/22426892

 

「樹形図工房・過去コメ倉庫」版(画面は見にくい部分があるが、当時のコメント付き)
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-394.html

 

そこから再掲すると、

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実は、生活援助と異なり、通院等乗降介助には「家族の支援を優先すべき」という「報酬告示上の規定」はありません。

ただ、留意事項通知(平成12年老企第36号)では、
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の1つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、
 ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
 イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
 ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
を明確に記載する必要がある。
と書かれています。
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現在の告示や通知を確認していませんが、少なくとも大筋では変更にはなっていないと認識しています。

だから、「家族が同行(同乗)する場合には、一律、通院等乗降介助は算定できない」
という見解の自治体が、もしもあったとしたら、裁判で負ける可能性が高い、と私は考えましたし、今もその考えは変わっていません。
(ただ、ネット掲示板等で積極的に議論をしようとも思わなくなっていますけどね。)

 

サービス計画の妥当性というか、サービスの必要性の問題でしょうか。

 

たとえば、老老介護の家庭とします(ちなみに、老老介護は6割超えだそうです)。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230704-OYT1T50152/

 

要介護者の配偶者(たとえば妻)は、タクシーなどから医療機関備え付けの車椅子などへの移乗の介助は難しいが、通院時に医師に家庭での状況を説明したり、療養上の注意について聴いたりという役割を医療機関側からも求められているため、通院に同行する必要性は高いとします(ついでに、妻は運転できません)。

 

このケース、妻が通院等乗降介助に同行(同乗)することを、自治体の介護保険担当者という立場で、不適当ということは難しい、と私は考えます。
(もしも、同乗不可という権限があるとすれば、介護保険サイドではなく国交省の運輸関係部署でしょうが、そこも指摘しないでしょうね。)

 

え?おかしい?

 

たとえば、排泄介護も入浴介護も、やろうと思えばできなくはない同居家族がいる時間帯だったとしても、計画に位置付けられていれば、身体介護は利用できますよね?
これ、おかしいですか?