たぬさんの記事「○介護タクシーに家族は同乗していいのか」に便乗して、以前から漠然と考えていたことを書いてみます。
(ただし、介護コストと運送コストの問題については調べきれなかったので、省略しています。)
<私の書き込みのみ再掲>(便宜上、記号を付しました。)
A:ケアプランにサービスを位置づけるにあたって適切な理由があれば、というところでしょうか。 B:同乗する家族が乗降介助できるのなら、(運転手兼ヘルパーが)「通院等乗降介助」する必要がありません。 C:たとえば、家族が障害・傷病・虚弱等の理由で、要介護者の介護を行えない状況であるが、通院に同行する必要がある(本人に代わって症状の説明をする、医師からの指示事項を聴く、など)というのなら、意味があるように思います。
実は、生活援助と異なり、通院等乗降介助には「家族の支援を優先すべき」という「報酬告示上の規定」はありません。
ただ、留意事項通知(平成12年老企第36号)では、
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の1つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要があり、居宅サービス計画において、
ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
を明確に記載する必要がある。
と書かれています。ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由
イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨
ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡していること
を明確に記載する必要がある。
まず、Cの状況が計画に記載されていれば、算定は可能とすべきです。
Bについては、「同乗する家族が乗降介助できる」ということが、何を指すか、が微妙かもしれません。
1)要支援の妻が、要介護の夫の通院に同行する。妻は乗降介助を行うことが困難であるが、認知症の夫に代わり、病状を医師に説明したり、医師の指示事項を聴くために必要である。 2)1と同様であるが、介護疲れが出ているのではないか、と医師に言われ、妻も受診した。 3)1と同様であるが、最初から妻も受診予定だった。 4)妻は身体的には問題がないが、疲れるので夫の乗降介助はしたくない。医師とのやりとりのために、やむなく同行する。 5)4と同様であるが、介護疲れが出ているのではないか、と医師に言われ、妻も受診した。 6)4と同様であるが、最初から妻も受診予定だった。 7)夫に認知症等はなく、受診自体は単独で問題ない。妻は自分の受診と、2人分の支払手続きのために同乗。
それぞれ、微妙に(あるいは、はっきりと)保険者の見解が異なりそうな気もします。
ついでに。
通院等乗降介助ではなく、身体介護による通院も難しい問題をはらんでいます。
これについては、最近、けっこうホンネでこんなことを書きました。
通院等乗降介助ではなく、身体介護による通院も難しい問題をはらんでいます。
これについては、最近、けっこうホンネでこんなことを書きました。
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基本的には、
1)院内の待ち時間、タクシー等の移動時間であっても、客観的な支援の必要性が認められれば介護保険で算定可。
2)客観的な支援の必要性はないが、利用者の心理的理由等でヘルパーの付き添いの希望があれば、契約により自費利用も可。
3)客観的な支援の必要性がなく、利用者も希望しない場合には、自費契約の強要は不適当。
1)院内の待ち時間、タクシー等の移動時間であっても、客観的な支援の必要性が認められれば介護保険で算定可。
2)客観的な支援の必要性はないが、利用者の心理的理由等でヘルパーの付き添いの希望があれば、契約により自費利用も可。
3)客観的な支援の必要性がなく、利用者も希望しない場合には、自費契約の強要は不適当。
まあ、訪問介護事業所に泣いてくれ、というのもどうかとは思いますが、こういう過去スレもあります。
保護受給者に限らず、自費負担が困難という要介護者は存在するわけで。
あまり原理主義的ではない自治体職員としては、「院内は医療機関が介助すべき」というタテマエをあまり強調すべきではなく、現実を見ながら、ほどほどのところで折り合いがつけば、と考えています。
あまり原理主義的ではない自治体職員としては、「院内は医療機関が介助すべき」というタテマエをあまり強調すべきではなく、現実を見ながら、ほどほどのところで折り合いがつけば、と考えています。
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