アメリカザリガニとミドリガメ

ミドリガメは、正式名称ではアカミミガメということですが、それとアメリカザリガニについては、本日、6月1日から野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等が禁止されます(許可を得た場合を除く)。

家庭で飼い続けることはできますが、飼えなくなっても野外に逃がすのは不可。
無償で個人や団体に譲渡するのはOK(頒布=広く配ることは許可が必要)。

 


以下、「規制に関するQ&A」より
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/kisei.html

 

<繁殖はできますか?>

繁殖は規制されません。ただし、養殖など商業的目的で繁殖を行う場合であって、繁殖した個体を販売・頒布する場合は、販売・頒布する段階で死んでいたり加工されているような事業形態であっても、飼養等の許可が必要になります。
一般家庭で飼育している個体が繁殖した場合、生まれた子ガメや子ザリガニについても寿命を迎えるまで責任をもって飼育してください。特にアカミミガメの寿命は20~40年と長く、アメリカザリガニも飼育下では5年程度生きることがあります。不用意な繁殖は逸出(=野外への放出。違法行為)に繋がりかねないため、繁殖させてしまわないよう気をつけましょう。また、卵や生まれた個体を広く配ることは、たとえ無償であっても「頒布」に当たるため、許可無しで行うことはできません。
万が一、意図せずに飼育している個体が卵を産んでしまい、それ以上飼えない場合は、卵のうちに冷凍などの適切な方法で処理することをご検討ください。(家庭用冷凍庫で卵の冷凍を行う場合は、食材と卵が触れないようにし、厳重に包装ししっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意願います。)

<捕獲や移動はできますか?>

アカミミガメやアメリカザリガニを捕獲することは規制されません。ただし、捕獲個体を販売・頒布の目的で移動させる場合には許可が必要です。
販売・頒布の目的以外であれば、捕獲した個体を持ち帰ることは規制されません。しかし、「放出」は禁止されますので、いったん持ち帰った個体を再び野外に放すことは、違法となります。そのため、安易な気持ちで持ち帰ることは絶対にしないでください。いったん持ち帰った個体は、寿命を迎えるまで飼育してください。
捕獲してすぐにその場で放すこと(キャッチアンドリリース)は規制対象ではありません。

<飲食店での提供はできますか?飲食店向けの生きた個体の卸売りはできますか?>

死んだ状態で料理として提供することについては規制対象外です。料理として提供するための生体の購入や保管については、食品衛生法の飲食店営業の許可を受けた飲食店であれば手続き不要です。
飲食店向けの生きた個体の卸売りについては、指定前から生業として行っていた場合で、許可を得た場合に可能です。

アメリカザリガニの生餌としての販売・購入はできますか?>

販売については、規制開始前から生業として行っていた場合で、許可を得た場合に可能です。
購入については、飼っている生物の生餌(釣り餌は含まない)としてアメリカザリガニを購入する場合に限り、事前の届出により可能となります。

<死体や加工品の販売・頒布はできますか?>

繁殖させた個体の死体や加工品を販売・頒布するために飼養等する場合は、飼養等の許可が必要です。
繁殖させた個体でなければ、死体や加工品の販売・頒布は許可無く可能です。ただし、そのために生きた個体の飼養等を業として行う場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

<防除個体の販売・頒布はできますか?>

生きたまま販売・頒布する場合、法に基づく防除の確認・認定を受ける際に、防除した個体を販売・頒布することを含めて確認・認定を受けていれば販売・頒布が可能です。ただし、販売・頒布先は、購入(譲受け)の許可を受けた者もしくは飲食店など施行規則第2条で定められる飼養者のみとなります。防除の確認・認定については管轄の地方環境事務所へご相談ください。
死体あるいは加工品として販売・頒布する場合は、生きている間について飼養等基準を遵守していれば手続きは不要です。

<有償での引取りはできますか?>

引き取り料をもらって個体を引き取ることは、販売・頒布には当たりませんので手続きなく行うことが可能です。事業として行う場合、引き取った後の飼養等については飼養等基準の遵守が必要です。

<「業として飼養等する場合」とはどのような場合ですか?>

一般家庭以外で飼養等する場合で、営利・非営利を問わず、反復継続して飼養等しており、社会通念上事業の遂行と見ることが出来る程度のものを想定しています。具体的には下記のようなものが該当するものと想定しています。
【業として飼養等する場合の例】
 動物園や水族館における飼養等
 アメリカザリガニの釣り場での飼養等
 学校等における教育事業の一環での飼養等
 学術研究のための研究施設での飼養等
事業敷地内の池に生息している場合においては、自然の水域と自由に行き来できるような環境において敷地の所有者や管理者の関与が無い状況で生息している場合は飼養等には該当しませんが、給餌している場合などは「業として飼養等する場合」に該当します。

<「ザリガニ釣り場」を提供することはできますか?>

有料・無料に関わらず釣ったザリガニを持ち帰りできる場合は、販売・頒布に当たりますので規制対象となります。
持ち帰りせずキャッチアンドリリースあるいはその場で殺処分等する場合は、飼養等基準を遵守していれば規制はかかりません(河川等の自然環境で飼養等をせず自然状態で生きているザリガニを釣らせる場合であれば飼養等基準を遵守する義務はありません)。