【環境省】
<環境省告示第63号(令和2年7月17日)>
・温泉の掘削の許可の有効期間の延長:温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項並びに第5条第1項及び第2項
・温泉の増掘又は動力装置の許可の有効期間の延長:温泉法第11条第1項、第2項及び第3項並びに第5条第1項及び第2項
・国立・国定公園特別地域及び特別保護地区における工作物の新築等の許可の有効期間の延長(許可時の条件により有効期間が設定されたものに限る。):自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第32条
・一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可の有効期間の延長:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第2項及び第7項
・熱回収機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の有効期間の延長:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項
・産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項及び第7項
・特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可の有効期間の延長:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項
・熱回収機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の有効期間の延長:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項
・自然環境保全地域特別地区における工作物の新築等の許可の有効期間の延長(許可時の条件により有効期間が設定されたものに限る。):自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項及び第5項
・第一種動物取扱業者の登録の有効期間の延長:動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第13条第1項
・特定動物の飼養又は保管の許可の有効期間の延長:動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第14条
・認定申請中に死亡した者の遺族等が行う決定申請期間の延長:公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第5条第1項及び第2項
・遺族補償費又は遺族補償一時金の請求期間の延長:公害健康被害の補償等に関する法律第29条第1項、第34条、第35条第1項及び第3項並びに第37条
・葬祭料の請求期間の延長:公害健康被害の補償等に関する法律第41条第1項及び第2項
・療養費の請求期間の延長:公害健康被害の補償等に関する法律第24条第1項、第2項及び第4項
・療養手当の請求期間の延長:公害健康被害の補償等に関する法律第40条第1項及び第2項
・鳥獣の飼養登録の有効期間の延長:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律88号)第19条第1項及び第4項
・狩猟免許の有効期間の延長:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第44条第1項及び第2項
・飼養等の許可の延長:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第5条第4項
・放出等の許可の延長:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第4項
********************
以上、7月20日現在の情報を基に書いてきましたが、今後更新される可能性があります。
最新はこちらに。
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000430.html
なお、これらの期間延長の対象は、令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用地域です。
こちらのページにありますが、
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
第10報時点での情報は、こちらの記事にあります。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/17/222803