行動援護(2) 従事者資格など

 2 指定行動援護等を行った場合に、現に要した時間ではなく、行動援護計画(指定障害福祉サービス基準第43条第2項及び第48条第2項において準用する指定障害福祉サービス基準第26条の規定により作成する計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた内容の指定行動援護等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

【留意事項通知】
③ 単価適用の留意点
  行動援護で提供されるサービスは、その性格上、一般的に半日の範囲内にとどまると想定されるが、8時間以上実施されるような場合にあっては、「7時間30分以上の場合」の単位を適用する。
  また、行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。

 3 別に厚生労働大臣が定める者が、指定行動援護等を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める者が指定行動援護等を行った場合にあっては、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

【H18告示548号】
九 介護給付費等単位数表の第3の1の行動援護サービス費(以下「行動援護サービス費」という。)の注3本文の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第一号、第二号(三級居宅介護従業者を除く。)、第四号、第五号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第七号、第八号(三級相当研修課程修了者を除く。)、第十号若しくは第十二号(都道府県知事から居宅介護従業者基準第二条の規定により読み替えられた訪問介護員基準別表第二に定める内容に相当するもの以上又は居宅介護従業者基準第二条の規定により読み替えられた訪問介護員基準別表第三に定める内容に相当するもの以上の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けた者に限る。)に掲げる者又は第十一号に掲げる者のうち三級訪問介護員以外の者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に二年以上従事した経験を有するもの

十 行動援護サービス費の注3ただし書の厚生労働大臣が定める者
 居宅介護従業者基準第一条第四号、第七号又は第十号に掲げる者であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に一年以上従事した経験を有するもの(前号に掲げる者を除く。)

※【H18年厚生労働省告示第538号】(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの)
については、
こちらの記事をご覧ください。

↑この告示を簡略に書くと、次のとおりです。

1)介護福祉士
2)居宅介護従業者養成研修修了者(3級以上)
3)重度訪問介護従業者養成研修修了者
4)行動援護従業者養成研修修了者
5)平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の修了者
6)平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の修了者
7)平成18年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の修了者
8)平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
9)平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
10)平成18年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
11)介護保険の介護員養成研修修了者(ヘルパー)
12)平成18年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
13)旧制度の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして知事が認める研修の修了者
14)平成18年9月30日において13又はそれに相当するものとして知事が認める研修の修了者
15)平成18年9月30日において13又はそれに相当するものとして知事が認める研修を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者

このうち、行動援護に従事できるのは、

介護福祉士
2級以上の障害ヘルパー
行動援護従業者養成研修修了者
知的・精神障害者(児)の福祉事業で直接処遇経験が1年以上ある介護保険の2級以上のヘルパー

などです。(これらに相当すると知事が認めた障害ヘルパー経験者なども含まれます。)

【留意事項通知】
④ 所定単位数等の取扱いについて
  行動援護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)であって、知的障害者、知的障害児又は精神障害者の直接支援業務に1年以上2年未満の従事経験を有する者(厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号)第10号に規定する者をいう。以下「減算対象ヘルパー」という。)が行動援護を行う場合については、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
  なお、同告示第9号において、所定単位数を算定するためには、1・2級ヘルパー等であっても2年以上の実務経験を有することが必要とされており、1・2級ヘルパー等であって1年以上2年未満の従事経験しか有していない者については、1・2級ヘルパー等であることのみを理由に行動援護に従事することはできず、行動援護従業者養成研修課程修了者に限り、本規定の適用により、所定単位数の100分の70を算定することが可能となること。

⑤ 行動援護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により行動援護が行われた場合の所定単位数の取扱い
(一)行動援護計画上、減算対象ヘルパーが派遣されることとされている場合に、事業所の事情により減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣される場合については、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。
(二)行動援護計画上、減算対象ヘルパー以外の行動援護従業者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情により、減算対象ヘルパーが派遣される場合にあっては減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を算定すること。