行動援護(3) 2人訪問/特定事業所加算など

 4 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の行動援護従業者が1人の利用者に対して指定行動援護等を行った場合に、それぞれの行動援護従業者が行う指定行動援護等につき所定単位数を算定する。

※「別に厚生労働大臣が定める要件」については居宅介護と同じなので、こちらの記事をご確認ください。

【留意事項通知】
⑥ 2人の行動援護従業者による行動援護の取扱い等
(一)2の(1)の⑪の(一)の規定を準用する。
(二)行動援護従業者のうち1人が減算対象ヘルパーである場合の取扱い
   派遣された2人の行動援護従業者のうちの1人が減算対象ヘルパーで、1人がそれ以外の者である場合については、減算対象ヘルパーについては、減算対象ヘルパーが派遣される場合の単位数を、それ以外のヘルパーについては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。

 5 行動援護サービス費は、1日1回のみの算定とする。

 6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定行動援護事業所において、指定行動援護を行った場合にあっては、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 (1)特定事業所加算(I) 所定単位数の100分の20に相当する単位数
 (2)特定事業所加算(II) 所定単位数の100分の10に相当する単位数
 (3)特定事業所加算(III) 所定単位数の100分の10に相当する単位数

【H18告示543号】
四 介護給付費等単位数表の第3の1の行動援護サービス費の注6の厚生労働大臣が定める基準
 イ 特定事業所加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)当該指定行動援護事業所のすべての行動援護従業者(登録型の行動援護従業者(あらかじめ指定行動援護事業所に登録し、当該事業所から指示があった場合に、直接、当該指示を受けた利用者の居宅を訪問し、指定行動援護を行う行動援護従業者をいう。)を含む。以下同じ。)に対し、行動援護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
 (2)次に掲げる基準に従い、指定行動援護が行われていること。
  (一)利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定行動援護事業所における行動援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
  (二)指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。
 (3)当該指定行動援護事業所のすべての行動援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
 (4)指定障害福祉サービス基準第三十一条第六号に掲げる緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
 (5)当該指定行動援護事業所の新規に採用したすべての行動援護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同行による研修を実施していること。
 (6)当該指定行動援護事業所の行動援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が百分の三十以上若しくは指定居宅介護等従業者のうち介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の占める割合が百分の五十以上又は前年度若しくは算定日が属する月の前三月間における指定行動援護のサービス提供時間のうち常勤の行動援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が百分の四十以上であること。
 (7)当該指定行動援護事業所のすべてのサービス提供責任者が三年以上の実務経験を有する介護福祉士又は五年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者であること。ただし、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該指定行動援護事業所のすべてのサービス提供責任者が、指定居宅介護等従業者であって行動援護従業者養成研修課程を修了している場合は、当該基準に適合するものとみなす。
 (8)指定障害福祉サービス基準第七条において準用する第五条第二項の規定により一人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を二名以上配置していること。
 (9)前年度又は算定日が属する月の前三月間における指定行動援護の利用者の総数のうち障害程度区分五以上である者の占める割合が百分の三十以上であること。
 ロ 特定事業所加算(II)
  イの(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、(6)から(8)までのいずれかに適合すること。
 ハ 特定事業所加算(III)
  イの(1)から(5)まで及び(9)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

【留意事項通知】
⑦ 特定事業所加算の取扱い
  報酬告示第3の注6の特定事業所加算については、2の(1)の⑬の規定を準用する。

特定事業所加算については、居宅介護のこの記事から後の何ページかをご覧ください。
特定事業所加算については、重度訪問介護とは異なり、行動援護は居宅介護とほとんど同じ要件なのですが、

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ただし、平成二十四年三月三十一日までの間は、当該指定行動援護事業所のすべてのサービス提供責任者が、指定居宅介護等従業者であって行動援護従業者養成研修課程を修了している場合は、当該基準に適合するものとみなす。
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この部分だけは、行動援護にしかない経過措置です。
(このことについては、留意事項通知でもQ&Aでも触れられていません。)