行動援護(1) 基本単位

第3 行動援護

1 行動援護サービス費
 イ 所要時間30分未満の場合 254単位
 ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
 ハ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
 ニ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 732単位
 ホ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 880単位
 ヘ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 1,028単位
 ト 所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 1,176単位
 チ 所要時間3時間30分以上4時間未満の場合 1,324単位
 リ 所要時間4時間以上4時間30分未満の場合 1,472単位
 ヌ 所要時間4時間30分以上5時間未満の場合 1,620単位
 ル 所要時間5時間以上5時間30分未満の場合 1,768単位
 ヲ 所要時間5時間30分以上6時間未満の場合 1,916単位
 ワ 所要時間6時間以上6時間30分未満の場合 2,064単位
 カ 所要時間6時間30分以上7時間未満の場合 2,212単位
 ヨ 所要時間7時間以上7時間30分未満の場合 2,360単位
 タ 所要時間7時間30分以上の場合 2,508単位

注1 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する心身の状態(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)にある利用者に対して、行動援護(当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等をいう。以下同じ。)に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者(3において「指定行動援護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定行動援護事業所」という。)に置かれる従業者又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当行動援護事業所」という。)に置かれる従業者(注4及び注7において「行動援護従業者」という。)が行動援護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定行動援護」という。)又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービス(以下「指定行動援護等」という。)を行った場合に、所定単位数を算定する。
 (1)区分3以上に該当していること。
 (2)別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。

【H18告示543号】
三 介護給付費等単位数表第3の1の行動援護サービス費の注1の(2)の厚生労働大臣が定める基準障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十八年厚生労働省令第四十号)第一条第一項に規定する障害程度区分認定調査の結果に基づき、同令別表第一の認定調査票(以下「認定調査票」という。)における調査項目中6-3-イ、6-4-イ、7のツ及び7のナから7のフまでの行動に関する調査項目並びにてんかん発作の頻度(以下「行動関連項目」という。)について、別表に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の0点の欄から2点の欄までに当てはめて算出した点数の合計が八点以上であること。

【留意事項通知】
(3)行動援護サービス費
 ① 行動援護の対象者について
  区分3以上に該当する者であって、厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「行動援護基準」という。)の別表に掲げる行動関連項目の合計点数が8点以上(障害児にあっては、これに相当する心身の状態)である者

 ② サービス内容
  行動援護は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難がある者に対して、主として外出時及び外出の前後に、次のようなサービスを行うものである。
   なお、事前に利用者の行動特徴、日常的な生活パターン等について情報収集し、援護に必要なコミュニケーションツールを用意するなど準備する必要がある。
 (一)予防的対応
  ア 初めての場所で何が起こるか分からない等のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出ないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言葉以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること
  イ 視覚、聴覚等に与える影響が行動障害の引き金となる場合に、本人の視界に入らないよう工夫するなど、どんな条件のときに行動障害が起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うことなど
 (二)制御的対応
  ア 何らかの原因で本人が行動障害を起こしてしまった時に本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障害を適切におさめること
  イ 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめること
  ウ 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性等)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応
 (三)身体介護的対応
  ア 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応
  イ 外出中に食事を摂る場合の食事介助
  ウ 外出前後に行われる衣服の着脱介助など