障害報酬改定告示パブコメ結果14

 知的障害者のニーズに対して理学療法士を配置加算にする目的は何か。

 児童発達支援や放課後等デイサービスは知的障害児のみが利用するものではなく、また、知的障害児においても、理学療法は必要な場合があることから、理学療法士を配置した場合の加算を設けています。


 作業療法士等の配置を進めるより保育士や障害児童の経験を積んだ児童指導員を手厚く配置した方がいいのでは。

 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 区分1になるということは支援度が高い児童が通所するということであり、支援度が高い児童は実年齢と中身の差が大きく、保育士の専門的視点は重要である。保育士等を専門的支援加算の対象から除くことで、区分1の事業所が閉所に追い込まれ、こうした児童の事業所選択の幅が狭いことを踏まえると、学童の無い支援学校の児童の居場所がなくなってしまうのではないか。
 不正受給には、認可基準を高くしたり、虐待防止研修など認可を下す前に受講義務等を作り、厳しくしたりする方法も取れるのではないか。

 報酬体系や単位については、サービス毎の収支状況等を踏まえて決めています。
 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 保育士等は通信教育で働きながらでも取得可能であるが、今回加配として示された「理学療法士」「作業療法士」は通信教育での取得ができないため、既に放課後等デイサービスに勤務しているスタッフは取得ができない。従業員の意義のあるキャリアアップができないのではないか。

 事業所における従業者のキャリアアップは重要な視点ですが、本加算は、直接キャリアアップを評価する趣旨のものではありません。


 強度行動障害について、放課後等デイサービスについては消えてしまったのか。放課後等デイサービスに新たに付けられた専門的支援加算の「専門」の中に強度行動障害養成研修修了者を入れてもらいたい。

 専門的支援加算は、支援の質を向上させる観点から、専門職を1名以上加配(常勤換算による算定)して行う支援を評価することとしたものです。
 専門的支援加算の対象職種に関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 指標該当判定や強度行動障害の判定基準について、現状では市町村や担当者によって判定基準が異なる。判定基準を徹底してほしい。

 今回創設する個別サポート加算(I)については、今後、運用に当たっての留意事項等を各自治体にお示しする予定です。


 5領域11項目については、平成24年の通知でいう「検討課題」とされていた部分が解消されて障害児の区分判定として使用可能な指標になったという考えでよいか。

 5領域11項目は、障害児の区分判定の指標として用いるものではありません。給付決定時における5領域11項目の調査は、現行と同様、複数の勘案事項の一つという位置づけになります。


 医療型児童発達支援については、何故医療的ケア児に係る判定基準の見直し及び基本報酬区分の設定がないのか。

 今般の報酬改定では、平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において導入した、医療的ケア児の判定基準の見直しや、医療的ケア児を支援したときの報酬の在り方について検討を行ったものです。医療型児童発達支援については、人員基準で既に看護職員が配置されていることから、新たに医療的ケアの基本報酬区分を設けることはしていません。


 放課後等デイサービスの短時間の利用について、通常通り来所して、急病になった場合や保護者が迎えに来て速やかに引き渡しすべきところを必要以上に時間を経過させ、3時間未満の報酬を確保する方向に行きかねないのではないか。欠席の扱いではなく、送迎加算と基本報酬+加配加算の算定を条件付きで認めるべきではないか。
 現在行っている個別療育はサービス提供時間が平均20分程度だが、十分に成果を出している。いたずらに時間を延ばすだけでは支援の内容や質も変わり、スタッフの士気低下にもつながる。30分以下の支援が駄目だという根拠も分からないため、再検討いただきたい。

 今回の報酬改定では、極端な短時間(30分以下)のサービス提供については評価しないこととして一定の適正化を図ることとしています。このような趣旨についてご理解をお願いします


 放課後等デイ到着後30分でサービスを終了した場合には1日利用ではなく欠席加算で算定されるが、利用児童の契約時に1人当たり1時間程度の枠を設けている場合には1日分の報酬が算定できる。学校指定休日の時も同様である。しかしコロナ感染対策時や、長期休みの時は学校指定休日の報酬が適用されていることに疑問を感じる。短時間支援についての定義について修正が必要ではないか。

 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 短時間のサービス提供の取扱いについて、「徐々に在所時間を延ばす必要性」という文言を「徐々に在所時間数を延ばす等、短時間のサービス提供の必要性」という文言に変更いただきたい。
 お子様の状態によっては、状態の不安定さに応じて時間数の増減を繰り返しながら支援を行うことが適切である場合もあるため、必ずしも徐々に在所時間数を延ばすことに限定されるものではないと考えられる。

 最終的に30分を超える支援を受けるため、一時的に利用時間が減ることは、徐々に在所時間数を伸ばすことに含まれると考えます。
 ただし、恒常的に30分以下の支援を混ぜて支援を認める趣旨ではない点は御留意ください。


 「30分」の判断軸を事業所の実態に応じて柔軟に判断できるようにご配慮いただきたい。例えば、利用児童の体調不良により療育の時間が30分以下であったとしても、前後で保護者や医療機関との連絡調整を行っている場合は、その時間も含めて30分以上であれば、支援の内容に応じて基本報酬を算定できるようにしていただきたい。

 体調不良により療育に係る活動を中止したことに伴う必要な支援は支援時間として扱う予定です。

 

(つづく)