障害報酬改定告示パブコメ結果11

 個別サポート加算について、行政が細かい現状を把握していないケースも存在するため、どのような場合に当該加算の対象となるのか、明確な提示をお願いしたい。

 個別サポート加算(I)については、告示の項目について市町村が調査を行い、判定します。
 個別サポート加算(II)について、具体的な運用方法等は、別途通知等によりお示しする予定です。


 個別サポート加算について、区分判定の時に現場から上がっていた、「指標判定の市町村や担当者による判断のばらつき」に関しては、個別サポート加算の必要な児童の判断の際にどこの市町村にいても同じ判断がつくようにされるものなのか。判断の適正化について具体的な方策を提示してほしい。

 個別サポート加算(I)については、今後、判定に当たっての留意事項等を各自治体宛にお示しする予定です。


 個別サポート加算について、受給者証の指標該当が目安か。指標該当のアセスメントシートに関してADHDアスペルガー等の児童さんに関して今のシートでは保護者の方への説明を丁寧にしないと評価しにくい形式に思われる。困りが適切に反映されにくいのでは。

 個別サポート加算(I)については、児童発達支援は5領域11項目の調査項目によるスコアを、放課後等デイサービスは指標該当児の判定スコアを用いて判定します。指標そのものに関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 医療的ケアのない重症心身障害児は移動や食事、排せつ全てに介助が必要とされ、ケアニーズが著しく高い。重症心身障害児を受け入れている事業所には入浴介助加算の新設や100点よりも高い加算を設定する等検討してほしい。

 重症心身障害児は、ご意見のように介助が必要とされることも踏まえ、報酬単位を定めています。


 個別サポート加算は、服薬をしていること自体で基礎点数があってもよいのでは。児童期から服薬コントロールが必要なぐらいの困りを反映しなおかつ支援が必要であることを指標該当に反映されたい。

 個別サポート加算(I)の指標そのものに関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 個別サポート加算(I)と(II)は記録を別に書く必要があるか。利用児童の様子の記録でよいか。個別支援計画書に記載しなければならないか。

 個別サポート加算(I)の算定要件上は、ご質問のような記録等の保管は必要ありませんが、個別サポート加算(II)については、個別支援計画書への記載等を必要とします。
 詳細については、今後、通知でお示しする予定です。個別サポート加算(II)も利用者の自己負担額に影響します(加算の一部のみ利用者負担に影響させないことは制度上困難であるためです)。


 概要の個別サポート加算(I)の「放課後等デイサービスは指標該当時の判定スコアを用いて判定した結果、一定の要件に該当する障害児を受け入れたことを評価する加算を創設する。」とあるが、一定の要件とは何か。一定の要件が従来通り指標該当スコアであるのなら加算を創設した意味がほとんどないのでは。一定の要件に、行動障害以外の項目に「著しく自閉傾向がある/コミュニケーション能力が著しく低い/精神的な症状がある/家庭的な支援が特に必要」等、多様化したニーズに応じた要件であることを望む。

 放課後等デイサービスについて、個別サポート加算(I)への該当を判定する一定の要件は、従来の指標該当児の判定スコアを用います。これまで指標該当児童の割合が50%以上に達しない限り、基本報酬上の評価がされませんでしたが、本加算は一人一人の児童ごとに判定し、該当する児童ごとに算定することとしています。
 なお、個別サポート加算(I)の指標そのものに関するご指摘についてはご意見として承り、今後の施策の参考とさせていただきます。


 個別サポート加算(I)について5領域11項目で判定するとされているが、0歳から18歳の子供を同じ指標で判定するのは無理があるのでは。

 個別サポート加算(I)については、児童発達支援は5領域11項目の調査項目を、放課後等デイサービスは指標該当児の判定スコアを用いて判定することとしています。


 指標該当児と指標非該当児の判定は、従来の判定表を基に行うのか。内容の見直しとともに、区分判定が市町村の一存により、実情と乖離してしまう体制を見直してほしい。

 指標該当児の判定表は内容が分かりやすくなるように一部見直しを行う予定です。


 指標該当について、てんかんの有無の数値化で年1回以上が0点となっているが、発作が仮に数か月に1回でもそれがチアノーゼを起こすような発作であれば点数として評価(1点ないし2点)されないのは解せない。指標該当、強度行動障害の二つの聞き取り表の改定(項目、目安・例示、点数評価、判定基準、運用)は、いずれもぜひ実施していただきたい。

 個別サポート加算(I)の指標そのものに関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 「一定の要件に該当する障害児」とは、具体的にどのように判断したらよいのか。また、もし通所受給者証に要件該当有無が記載される場合、要件該当後、印字が間に合わない場合に過去分に遡っての請求を認める等柔軟にご対応いただきたい。

 個別サポート加算(I)は、市町村が判定を行い、受給者証に記載することになります。また、加算の請求は市町村が認めた後に可能となります。


 重症心身障害児には該当しない身体障害児についても全介助を要する重症心身障害児以上に人手や時間、介助の大変さが変わってくるため、指標作成の際には考慮いただきたい。

 個別サポート加算(I)の指標そのものに関するご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

 

(つづく)