障害報酬改定告示パブコメ結果16

 医療的ケアの新判定スコアの作成に係る費用負担についてどのように整理されるか。医療的ケアを受ける障害児の世帯にとって負担増とならないよう適切な対応をお願いしたい。

 市町村に提出する新判定スコアの作成に係る費用負担は、当該判定により、事業所において医療的ケアの提供を受けられることになる障害児の保護者に負担いただくことになります。


 医ケアを必要とする児童は基本的に主治医がいると考えられるため、新判定スコアの作成は主として主治医が行うと考えてよいか。可能であれば一定の基準を明記してほしい(まとめて新判定スコアを作成する事業所が出ると想定されるため。)

 基本的には主治医が作成するような運用としま。今後、詳細は別途お示しします。


 新判定スコア14の「痙攣時の処置」はてんかん発作も含まれるのか。軽いてんかん発作症状があり、服薬でコントロールできる児童も基本スコアの対象となる場合、想定より医療的ケア児が増加し、予算等にも影響がでる可能性。

 御意見も踏まえ、解釈の詳細を検討してまいります。


 医療的ケア児の基本報酬算定に当たり、「3:1」から「1:1」までの看護職員配置が想定されているが、配置における考え方は。

 医療的ケア児のスコア(医療濃度)に応じて看護職員を配置することとしています。


 家庭連携加算、事業所内相談支援加算については、どちらも直接会って面談をする形で初めて算定することができるものである。しかし放課後等デイサービスを運営する中では、電話による相談が一番多いのが現状。今の保護者は時間的余裕がない方も多く、電話等での相談を希望する方もいる。家庭連携加算の条件として、電話による相談も対象としていただき、業務の評価をお願いしたい。

 家庭連携加算は家庭への訪問も評価した報酬単価としており、ご意見への対応は困難です。


 引きこもり児童については、訪問型の対象にはならないとのことだが、支援者が継続的かつきめ細かい支援を実施できる放課後等デイサービスにおいてそうした児童に支援を行った際の評価を検討されたい。

 ケアニーズが高い障害児であれば、今回の報酬改定で創設した個別サポート加算(I)の対象となるなど、指標に該当する課題を抱えた障害児については評価することとしています。


 放課後等デイサービスについて、ガイドラインで事業が明確に指示されておらず、ならば、報酬で区分すべき。預かり(見守り)なのか、療育なのか、学習支援なのか。それに基づき、報酬を細分し、療育は月何日まで等、内容を報告させるなどすべき。

 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 今回の報酬改定では、就労移行支援・就労継続支援に限って在宅支援が常時の取扱いとなったが、障害児支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)についても、今後在宅支援の常時取扱いを認めていただきたく、引き続きの検討をお願いしたい。
 居宅型児童発達支援は、対象となる児童が非常に限定的であり、不十分であると考える。
 特に家族に乳幼児がいる、妊娠中のものがいる、基礎疾患がある、また基礎集団内で陽性者や濃厚接触者が発生した等、様々な理由で感染症防止のため外出を控えているケースは多く、そういったお子様に対しても適切に支援を提供するためにも、在宅支援の取扱いを充実していただきたい。

 障害児通所支援は、一般的には複数の児童が集まる通所による支援が成長にとって望ましいと考えられることから、通所による支援の充実を図ってきましたが、重度の障害等のために外出が著しく困難な障害児に発達支援を受ける機会が提供するため、平成30年度に居宅訪問型児童発達支援が創設されたところです。
 こうした趣旨も踏まえると、居宅訪問型児童発達支援の対象を広げることについては、慎重な検討が必要と考えます。
 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、特例として在宅での支援についても報酬の算定を可能としたところです。

 

********************

パブリックコメントの結果は、ここまでです。

分量が多くて(その割に私が送った意見は無視されている感がありますが)、正直、意味がわかりにくいものもありますが、ここまでで区切りとします。