2021障害報酬案5

また報酬改定案以外の記事が続いていましたが、計画相談支援や障害児相談支援関係です。

 

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「機能強化型」という見慣れないカテゴリーが増えています。

現在の特定事業所加算が廃止になり、その代わりに新設されるようです。

 

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<現行の特定事業所加算
特定事業所加算(I) 500単位/月
イ 常勤専従の相談支援専門員4名以上(主任1名以上含む)
ロ 利用者情報等の伝達等の定期的会議開催
ハ 24時間連絡体制等
ニ 新規採用の相談支援専門員に主任同行による研修
ホ 基幹相談支援センターからの紹介された困難事例の対応
ヘ 基幹相談支援センター等の事例検討会等に参加
ト 相談支援専門員1人当たり40件未満

特定事業所加算(II) 400単位/月
イ 常勤専従の相談支援専門員4名以上(相談支援従事者現任研修修了1名以上含む)
ロ (I)のロ、ハ、ホ、ヘ、トと同じ
ハ 新規採用の相談支援専門員に現任研修修了者の同行による研修

特定事業所加算(III) 300単位/月
イ 常勤専従の相談支援専門員3名以上(相談支援従事者現任研修修了1名以上含む)
ロ (I)のロ、ハ、ホ、ヘ、トと同じ
ハ (II)のハと同じ

特定事業所加算(IV) 150単位/月
イ 常勤専従の相談支援専門員2名以上(相談支援従事者現任研修修了1名以上含む)
ロ (I)のロ、ホ、ヘ、トと同じ
ハ (II)のハと同じ

 

<改定案>
1)機能強化型サービス利用支援費(I) 1,864単位/月
 現行の特定事業所加算(II)の要件を満たすこと
※常勤専従の相談支援専門員1名配置を必須とした上で、地域生活支援拠点等を構成する複数の指定特定相談支援事業所で人員配置要件が満たされていることや24時間の連絡体制が確保されていることをもって算定要件を満たすことを可能にする。(以下、機能強化型サービス利用支援費(II)及び機能強化型サービス利用支援費(III)について同じ。

2)機能強化型サービス利用支援費(II) 1,764単位/月
 現行の特定事業所加算(III)の要件を満たすこと。

3)機能強化型サービス利用支援費(III) 1,672単位/月
 現行の特定事業所加算(IV)の要件を満たすこと。

4)機能強化型サービス利用支援費(IV) 1,622単位/月
 イ 専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了していること。
 ロ 現行の特定事業所加算(Ⅰ)のロ、ホ、ヘ、トの要件を満たすこと。
 ハ 現行の特定事業所加算(II)のハの要件(24時間連絡体制)を満たすこと。
※機能強化型継続サービス利用支援費並びに機能強化型障害児支援利用援助費及び機能強化型継続障害児支援利用援助費についても同様の算定要件。

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これらとは別に、こういう加算もあります。ただし、「その資質の向上のため」の研修についての詳細はわかりません。

 

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主任相談支援専門員配置加算【新設】 100単位/月
 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、事業所の従業者に対し当該主任相談支援専門員がその資質の向上のために研修を実施した場合。

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さて、ここまで来て、後回しにしてきた「なんとかスコア」関係2件を片付けなければいけないと思いますが、うまくいきますでしょうか。