2021介護報酬案1

令和3年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200388&Mode=0

 

このパブリックコメントの「命令などの案」の「別紙」資料から、ぼちぼち拾ってみます。

 

 

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まず、全サービス共通で、(令和3年4月から)9月末まで限定の「基本報酬に0.1%上乗せ」について。

一般的な加算等のルールなら、1単位未満の端数は四捨五入、ということで、500単位未満なら実質的に上乗せ効果なし、ということになります。そうではなくて、その月の請求合計に対して0.1掛け、というような方法も考えられないことはありませんが、どういう方法になるのか現時点ではわかりません。

 

居宅介護支援については、

「一定の情報通信機器(人工知能関連技術を活用したものを含む。)の活用又は事務職員の配置を行っている事業所」

は、一番高い報酬の利用者数上限(ケアマネ1人あたり40件未満)が、「45件未満」に緩和されます。

 

また、特定事業所加算に(A)という新区分ができ、

常勤ケアマネ1名以上、非常勤ケアマネ1名以上(+常勤主任ケアマネ1名以上)

で100単位取れることになります。非常勤ケアマネは他事業所との兼務も可、24時間連絡体制や研修要件などは連携でも可、となっています。

 

(気が向けばつづく)