介護報酬案のシリーズを始めたばかりですが、以前のパブリックコメントの結果が発表されていたので、そちらを先に記事にします。
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「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案(概要)」に対して寄せられた御意見について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495200335&Mode=1
厚生労働省では、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案について、令和2年12月10日から令和3年1月8日まで御意見を募集したところ、228件の御意見を頂きました。
お寄せ頂いた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
また、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問事業所において、当該夜間対応対応型訪問介護の事業の一部を委託した場合やオペレーションセンターサービスを集約化した場合、オペレーター業務の明確化のため委託先並びに集約化した事業所名を公表することが望ましいのではないか。
介護サービス情報公表システムにおいて公表することを検討します。
夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターの配置基準の緩和について、常時兼務を可能とすることは、両者の業務の区別を難しくし、コール対応時にサービス提供が難しくなってしまう可能性がある。職域及び職責は明確にすべきである。
オペレーターの配置基準の緩和については、既存の地域資源・地域の人材を活用しながら、サービスの実施を可能とする観点から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と同様に、利用者の処遇に支障がない場合に兼務を可能とするものです。運用の詳細については、今後検討してまいります。
訪問看護ステーションの人員基準について、「従業員にしめる看護職の割合を6割以上とする要件を設けるというもの。」が案として出ていましたが改正に至らなかったと聞き、大変残念。訪問看護ステーションというのも名ばかりで、リハビリを継続するための定期訪問に追われ、看護が必要な利用者様にサービス提供ができない等の実態があり、訪問看護ステーションが本来の役割を果たせるよう適切な改正を望む。
訪問看護につきましては、看護体制強化加算について、医療ニーズのある要介護者などの在宅療養を支える環境を整える観点や、訪問看護の機能強化を図る観点から見直しを行うこととしております。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導には、現在でも介護支援専門員への実施ごとの報告が介護報酬の基準に明確化されているが、具体的に何を明確化するのか。
薬剤師の居宅療養管理指導の算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供について、運営基準上明確化するものです。
(つづく)