重度訪問介護(9) 特別地域/緊急時対応/移動介護加算

 10 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定重度訪問介護事業所又は基準該当重度訪問介護事業所(以下「指定重度訪問介護事業所等」という。)の重度訪問介護従業者が、指定重度訪問介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

【留意事項通知】
⑦ 特別地域加算の取扱い
  報酬告示第2の注10の特別地域加算については、2の(1)の⑭の規定を準用する。

※特別地域加算については居宅介護と同じなので、こちらの記事をご確認ください。

 11 利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が重度訪問介護計画の変更を行い、当該指定重度訪問介護事業所等の重度訪問介護従業者が当該利用者の重度訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定重度訪問介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

【留意事項通知】
⑧ 緊急時対応加算の取扱い
  報酬告示第2の注11の緊急時対応加算については、2の(1)の⑮の規定を準用する。

※緊急時対応加算については居宅介護と同じなので、こちらの記事をご確認ください。

 12 利用者が重度訪問介護以外の障害福祉サービスを受けている間(第9の1のイの共同生活介護サービス費(5)を受けている間(指定障害福祉サービス基準附則第18条の2の規定の適用を受ける利用者に限る。)又は同ロの経過的居宅介護利用型共同生活介護サービス費を受けている間を除く。)又は旧法施設支援を受けている間は、重度訪問介護サービス費は、算定しない。

2 移動介護加算
 イ 所要時間1時間未満の場合 100単位
 ロ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 125単位
 ハ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 150単位
 ニ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 175単位
 ホ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 200単位
 ヘ 所要時間3時間以上の場合 250単位

注1 利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

 2 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。

【留意事項通知】
⑨ 移動介護加算について
(一)外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。
(二)同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。