慰労金(障害福祉関係)ほか2

(2)都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業(都道府県支援)
 [1] 今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等
  新型コロナウイルス感染症について、今後、障害福祉サービス施設・事業所等で感染者が発生する場合に備えて、機動的に対応できるよう、都道府県において、消毒液・マスク等を備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、障害福祉サービス施設・事業所等に配布できる体制を構築する。
 (i)事業内容
   都道府県において、今後に備えて、消毒液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等を購入し、備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、障害福祉サービス施設・事業所等に配布を行う。
   なお、障害福祉サービス施設・事業所等の配布に支障がない範囲であれば、災害時等において、一時的に備蓄しているマスク等を融通することは可能とする。

 (ii)対象経費
   今後に備えて消毒液、マスク等を備蓄・管理・配布するために必要な備品購入費、消耗品費、役務費(通信運搬費、手数料)、賃借料又は委託料

 (iii)交付額の基準
   厚生労働大臣が認める額とする。

   https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/03/214520

 

 [2] 緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
  障害福祉サービス施設・事業所等において感染者が発生した場合、濃厚接触者である職員は自宅待機となり、職員の不足が生じる場合があることや、濃厚接触者とその他の利用者等への支援等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行うことが望ましく、感染対策の観点からも職員の確保は重要であること、感染した利用者が入院や宿泊療養を行う場合にコミュニケーション支援等の障害特性への配慮が必要となる場合もあることから、都道府県において、平時から都道府県単位の障害福祉サービス施設・事業所等の関係団体と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築することや、障害福祉サービス施設・事業所等で感染者が発生した場合などに、地域の他の障害福祉サービス施設・事業所等と連携して当該障害福祉サービス施設・事業所等に対する支援や医療機関又は宿泊療養施設での支援を可能とする。
 (i)事業内容
   障害福祉サービス施設・事業所等で感染者が発生した場合などに、当該施設・当該法人のみでの対応が困難になることが想定され、また、感染した利用者が入院や宿泊療養を行う場合にコミュニケーション支援等の障害特性への配慮が必要となる場合もあることから、都道府県において、平時から都道府県単位の障害福祉サービス施設・事業所等の関係団体等と連携・調整を行った上で、地域の他の障害福祉サービス施設・事業所等と連携して当該事業所等への支援や医療機関又は宿泊療養施設での支援を実施する。
   なお、事業の実施に当たっては、都道府県が適当と認めた者へ委託することも可能とする。

 (ii)対象経費
   平時からの連携・調整及び緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な経費

 (iii)交付額の基準
   900万円とする。

 [3] 障害者支援施設等の感染防止対策のための相談・支援事業
  障害福祉サービス施設・事業所等に対し、障害福祉の現場では解決が困難な感染防止対策に係る医学的な相談・支援を行うため、地域の実情に応じた相談・支援体制を整備する。
 (i)交付額の基準
   厚生労働大臣が認める額とする。

   https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/03/214520

 

 (ii)都道府県が事業を実施することとするが、都道府県が適当と認めた者へ委託することも可能とする。

 

 

(つづく)