(豪雨災害)期間の延長

7月17日付けで、

介護保険最新情報vol.858
「令和二年七月三日からの大雨による災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について」
介護保険最新情報vol.859
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和2年12月28日とする措置を指定する件について」

などという長ったらしい文書が出ています。
簡単にいうと、ことしの7月豪雨災害でいろいろな期間(有効期限など)が延びる、という話です。

たとえば、総務省のページ
令和2年7月豪雨による災害「特定非常災害」指定について(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000430.html

 

被災者のみなさまへ
https://www.soumu.go.jp/main_content/000697640.pdf

令和2年7月14日
内閣府総務省法務省

ご存知ですか?
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます

※ 令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。

[1] 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長で令和2年12月28日(月)まで延長されます。
◎令和2年7月3日(金)以後に満了する許認可等が対象です。
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、今後、各府省の告示で定められます。
告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、総務省特設ページ(https://www.soumu.go.jp/R207_hr/hisai.html)などで、随時更新し、お知らせしていきます。
◎なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

[2] 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(令和2年10月30日(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)
 法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和2年10月30日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。
※ 詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。

[3] 法人に係る破産手続開始の決定の留保
 破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
 しかし、令和2年7月豪雨の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合 または (2)法人が支払不能である場合
を除き、令和4年7月2日(土)までの間、裁判所による 破産手続開始の決定はされません。

[4] 相続放棄等の熟慮期間の延長
 令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和2年7月3日以後に満了するもの)が令和3年3月31日(水)まで延長されます。

[5]民事調停の申立手数料の免除
 令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和2年7月3日(金)から令和5年6月30日(金)までに、令和2年7月豪雨による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。

◎詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
◎裁判所ウェブサイト
 民事調停手続
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
 各地の裁判所一覧
 https://www.courts.go.jp/courthouse/map/index.html

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