3.補正予算等による支援策
○感染者に対応する事業所への支援として、以下の事業等が活用可能であるため、積極的に活用すること。
(1)職員の確保等に向けた支援
令和2年度第1次補正予算において、感染者に対応した訪問系の介護サービス事業所のサービス継続に必要な費用として、消毒・清掃費用、衛生用品の購入費用や介護職員の確保に要する費用等について支援を行っており、感染者に対応した職員に対する(割増)賃金・手当の支給を含めて、柔軟に対応が可能である。
職員が不足する事業所と応援派遣の協力が可能な施設間の調整費用及び応援職員を派遣する場合の旅費や宿泊費用等については、災害福祉支援ネットワーク構築推進等事業の特別対策事業(社会福祉施設等への応援職員派遣支援事業)の活用が可能である。
これに加え、令和2年度第2次補正予算において、緊急時の応援に係るコーディネートを担う人材の確保等に係る費用に対する助成を盛り込んでいる。
(2)看護師等の専門職による同行訪問などの支援
訪問系の介護サービス事業所が感染者に対応するにあたっては、看護師等の専門職の支援を受けることも考えられる。具体的には、
[1] 近隣の医療機関・訪問看護ステーションからの派遣を検討し、
[2] [1]が困難な場合には、都道府県の介護保険部局と衛生部局が連携の上、都道府県看護協会及び都道府県訪問看護連絡協議会に相談し、調整を行うこと。
これらの支援に当たっては、以下の施策が活用可能である。
i 謝金等の支払い
看護師等の専門職への謝金等の支払いに当たり、令和2年度第1次補正予算における介護サービス継続支援事業のほか、都道府県においては、地域医療介護総合確保基金(介護人材確保分)の「23.地域包括ケアシステム構築・推進に資する人材育成・資質向上事業」の活用が可能である。
一方、市町村においては、在宅医療・介護連携推進事業の「医療・介護関係者の研修」に該当することから、地域支援事業の活用が可能である。
ii 看護師等の専門職の同行訪問による介護報酬算定
訪問介護事業所が看護師等の専門職の同行訪問による支援を受ける場合、利用者又はその家族等の同意を得たときには、2人の訪問介護員等による訪問を行った場合と同様に、100分の200に相当する単位数を算定可能である。
(3)感染症対策として必要となる衛生用品等の供給について
介護サービス事業所等における感染症対策として必要となる衛生用品等については、感染が発生した介護施設等に対して、マスク、ガウン、フェイスシールド等の防護具等を速やかに供給できるよう、国で購入し、都道府県等で備蓄を行っているほか、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(令和2年度2次補正予算)等により、都道府県や介護施設等が事業を行う上で必要な衛生用品等を購入する場合の費用補助を行っている。
(参考)
【柱書き】
・11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)(11月22日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000697246.pdf
【1.都道府県等の衛生部局における取組】
・新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第4版)令和2年5月1日(令和2年8月7日改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/000657891.pdf
【2.居宅介護支援事業所等及び訪問系の介護サービス事業所における取組】
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(一部改正)」(令和2年10月15日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf
・「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
・介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/taisakumatome_13635.html
【3.補正予算等による支援策】
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業(令和2年度1次補正予算)について」
https://www.mhlw.go.jp/content/000715024.pdf
・「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)(令和2年度第2次補正予算)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00144.html
・「訪問系サービス事業所の介護サービス継続に向けた支援について」
(令和2年6月15日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000640555.pdf
※別添「在宅要介護者の介護サービス確保に関する対応」において、ケース別対応方法等をお示ししているので活用されたい。
(つづく)