介護保険最新情報Vol.873

令和2年9月18日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.873)

 

各 都道府県/指定都市/中核市 介護保険担当主管部(局)御中

 

    厚生労働省老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

 

 介護保険施設等における入所(居)者の医療・介護サービス等の利用について

 

 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、多大なご尽力をいただいており、深く感謝申し上げます。
 昨今、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下、「有料老人ホーム等」という。)において、入所(居)者が希望する医療・介護サービス等(特に当該有料老人ホーム等の運営主体以外が提供するサービス)の利用について、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に、禁止する又は控えさせるといった事案が発生しており、有料老人ホーム等における入居者の医療・介護サービス等の適切な利用につきまして、「有料老人ホーム等における入居者の医療・介護サービス等の利用について(令和2年9月4日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)」においてお示ししております。
 また、入所施設・居住系サービスにおいては、「「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(令和2年3月6日付事務連絡)」及び「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付事務連絡)」に関するQ&A(その2)について(令和2年4月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)」において、訪問診療の適切な受け入れをお願いする旨、お示ししています。
 医療・介護サービス事業所において、適切な感染防止対策が実施されているにもかかわらず、新型コロナウイルス感染の懸念を理由に当該サービスの利用を制限することは不適切であり、本来利用・算定可能なサービスであって、入所(居)者が希望する、もしくは入所(居)者に必要である各種訪問系サービス及び通所系サービスや、訪問診療、計画的な医学管理の下で提供されるサービス等について、不当に制限することがないよう、管内の介護保険施設、(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(認知症グループホーム)、(介護予防)特定施設入居者生活介護養護老人ホーム軽費老人ホーム、(介護予防)短期入所生活介護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所等(以下「介護保険施設等」という。)に対しても周知をお願いします。
 なお、新型コロナウイルス感染防止に向けた取組については、別添の「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)」のうち、「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について」等においてお示ししているため、引き続きご対応いただくよう、あらためて管内の介護保険施設等に対し周知をお願いします。

                                  以上

 

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「有料老人ホーム等における入居者の医療・介護サービス等の利用について」
介護保険最新情報Vol.872)
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/09/07/212842

 

と、同じような内容です。

本文中、赤茶色が(ほぼ)同じ部分です。

 

もっと早く記事にしようとは思っていたのですが、某架空銀行が舞台のドラマも終わったことですし、そろそろ。

 

なお、Vol.872のときの「呼び捨て」状態は、さすがに踏襲されていません。