通いの場等の取組の留意事項1

いろいろツッコミどころが多いと書いた「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」が介護保険最新情報Vol.842ですが、今回は、その前のVol.841を、2回に分けて貼り付けます。

「通いの場」というのは、直接的には、介護予防なんとか事業などを指しているのだろうとは思いますが、通所介護など介護保険本体の通所系サービスにも共通している点は当然のことながらあると考えられます。

 

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令和2年5月29日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.841)

各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

         厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室/振興課/老人保健課

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、介護予防の取組を推進することは重要であることから、「介護予防・日常生活支援総合事業等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年3月3日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止と介護予防の取組の推進について(その2)」(令和2年3月27日厚生労働省老健局振興課ほか連名事務連絡)において、
・ 住民主体の通いの場の取組を含む介護予防・日常生活支援総合事業等の高齢者が多く集まる各種事業の実施に当たっての感染拡大の防止に向けた対応
・ 高齢者の方々が居宅で過ごす時間が長くなるような場合が増加する中での対応
等をお示ししてきたところです。
 今般、令和2年5月25日に新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が解除され、同日、緊急事態宣言の解除を踏まえて改定された基本的対処方針において、「新しい生活様式」の定着等を前提として一定の移行期間を設け、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の活動レベルを引き上げることとされています。
 移行期間における対応については各都道府県の方針に従うことを前提とした上で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場や認知症カフェ等の取組を実施するために参考となるよう、別紙のとおり、留意事項を整理しましたので、お示しいたします。
 外出自粛が長期化することにより、高齢者の閉じこもりや健康への影響も懸念されるため、貴管内市町村に対し、地域の実情を踏まえた介護予防の取組につなげていただけるよう、周知をお願いいたします。


別紙
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮して通いの場等の取組を実施するための留意事項

1.基本的な考え方
 ○地域における新型コロナウイルス感染症の流行状況を確認し、開催の可否や実施方法について、検討する。その際、市町村の保健師感染症に詳しい専門職の助言を得ることが望ましい。
 ○その上で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し、通いの場を開催するためには、
  ・「3つの密(密閉、密集、密接)」を避けること、
  ・運営者・リーダー、参加者ともに感染防止の基本である「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い」を実践すること
が重要である。
 ○このため、運営者・リーダーは、まず新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である、飛沫感染接触感染のそれぞれについて、例えば、
  ・飛沫感染については、換気の状況や参加者同士の距離などを考慮し、開催場所(広さ、公民館などの屋内・公園などの屋外等)や時間、回数、参加人数、プログラム等を設定するとともに、
  ・接触感染については、共有物品や、ドアノブなど手に触れる場所とその頻度について特定し、消毒が必要な場所の確認や、触れる箇所を減らす工夫を行う
等の対応を行うことが考えられる。
 ○今般お示しする留意事項も踏まえ、感染拡大防止のための対応を検討いただくとともに、事前に感染防止のための留意事項を周知すること等を通じ、運営者・リーダー、参加者ともに感染を広げないよう意識して取り組んでいただきたい。

 

 

(つづく)