緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応

令和2年4月7日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

     緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について

 社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の取扱いについては、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等においてお示ししてきたところです。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が出された後の障害福祉サービス等事業所の対応については、以下の点に十分留意した上で御対応いただくようお願いします。
 また、管下の事業所に対して周知をお願いするとともに、都道府県におかれましては、管内市町村(特別区を含む。)への周知をお願いします。

 なお、都道府県におかれては、管下の事業所に対し使用制限や使用停止に係る要請を行った場合は、速やかに、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部宛にその旨ご連絡をお願い致します。

                  記

1 特措法第32条第1項第2号で指定された都道府県内における対応について
(1)感染拡大の防止
 [1] 特措法第45条第2項に基づき、都道府県知事から社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。以下同じ。)の施設管理者に対し、当該施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされていない場合には、利用者の状況や家族の状況を踏まえ、可能な場合には通所を控えていただくことによりサービスの提供を縮小するなど感染拡大防止のための対応を検討した上で、支援が必要な利用者に対する支援が提供されるようにすること。なお、利用者等が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、事業所での通所サービスの提供を縮小して実施することも困難なときは、休業を検討していただく必要があるが、(3)のとおり、特に支援が必要な利用者に対する支援についても併せて検討すること。
 [2] 都道府県知事から社会福祉施設の施設管理者に対し、当該施設の使用制限や使用停止に係る要請がなされた場合には、当該施設管理者においては、その要請を踏まえた対応を検討する必要があること。ただし、この場合においても、(3)のとおり、特に支援が必要な利用者に対する支援について検討すること。

(2)利用者への丁寧な説明休業する事業所は、市町村や相談支援事業所(※)、保健所等と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
(※)利用者を担当する指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所(セルフプランにより支給決定を行った利用者においては、市町村若しくは基幹相談支援センター等)

(3)代替サービスの確保特に支援が必要な利用者に対して必要な支援が提供されるよう、市町村、相談支援事業所を中心に、休業している事業所からの障害福祉サービス等の適切な代替サービス((4)[1]の障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い等)の検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。また、このような代替サービスの提供を行ってもなお、利用者や保護者のストレスが高く緊急性が高い等と判断される場合には、人数、時間等を限定して事業所において支援を実施するなどの対応を、市町村及び事業所において検討いただきたい。

(4)事業所の事業継続支援策の周知事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等を事業所へ周知すること。

 [1] 障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い休業を行った事業所については、利用者等の意向を確認した上で、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)のとおり、できる限りの支援を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能であること。その際、事業所職員について適切な労務管理等を行うことを前提とするとともに、個人情報管理にも留意し、在宅勤務を行うことも可能であること。
  なお、障害児通所支援事業所については、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての障害児通所支援事業所の対応について」(令和2年4月2日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)の取扱いを参照すること。

 [2] 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した障害福祉サービス等事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。

 [3] 雇用調整助成金の活用新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させて雇用の維持を図った場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること。なお、今般の新型コロナウイルス感染症に係る特例について、3月28日に公表されている更なる拡充措置が、今後、施行される予定である。

2 特措法第32条第1項第2号で指定された都道府県外における対応について
 これまでの事務連絡でお示ししているとおり、社会福祉施設等が提供するサービスは、利用者の方々やその家族の生活を継続的に支援する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要である。このため、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等を踏まえた対応を検討すること。

(参考1:参照条文)新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)
32条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態(以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
 一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間
 二 新型インフルエンザ等緊急事態措置(第四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域
 三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要
2~6 (略)

(感染を防止するための協力要請等)
第45条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3・4 (略)

(参考2:関連通知等)
・「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf

・「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(令和2年3月10日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000606875.pdf

・「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての障害児通所支援事業所の対応について」(令和2年4月2付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)
 https://www.mhlw.go.jp/content/000618471.pdf

・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
 https://www.wam.go.jp/

・「雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
 https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
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