障害者手帳の更新を柔軟に

令和2年4月24日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管課 御中

                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

   身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて

 日頃より、障害福祉行政に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
 さて、身体障害者手帳及び療育手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の再認定(再判定)の取扱いについては、それぞれ「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日付け障第276号障害保健福祉部長通知)及び「療育手帳について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により、技術的助言としてお示ししているところです。
 今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年4月16日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「国民の生活を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を維持することが重要」であり、「外出自粛の要請等の接触機会の低減を組み合わせて実施することにより、感染拡大の速度を可能な限り抑制することが・・・重要である」とされているところです。
 このため、再認定(再判定)の手続等に関しても、医療機関の受診等のための外出を回避する必要がある一方で、これにより身体障害者手帳等の所持者に不利益の生じることの無いよう配慮いただくことが必要です。
 こうした中で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療については、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月末日までの間に支給決定の有効期間が満了する者に限る。)を対象に、当該有効期間の満了日を原則として1年間延長することができるよう、所要の措置を講じる方向で検討がなされているところです。
 これを踏まえ、各自治体におかれましては、身体障害者手帳等の再認定(再判定)に関しても、自立支援医療の支給決定の有効期間の満了日が1年間延長される見込みであるということを斟酌の上、再認定(再判定)を実施する期日を延期する等の対応をとり、当該内容について記載した文書を申請者宛てに送付する等、弾力的な対応を御検討いただきますようお願いします。
 また、管内関係機関への当該対応の内容に関する周知につきましても、遺漏無きようお願いします。

【照会先】
厚生労働省社会・援護局
 障害保健福祉部 企画課人材養成・障害認定係
 TEL:03-5253-1111(内線3029)
 FAX:03-3502-0892
 e-mail nintei3029@mhlw.go.jp

 

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令和2年4月24日付け事務連絡

各 都道府県・指定都市精神保健福祉主管部(局) 御中

         厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新手続の臨時的な取扱いについて

 今般、新型コロナウイルス感染症への対応のため、全都道府県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が出されたこと等を踏まえると、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の更新手続にもより影響が出ることが予想されます。
 手帳の更新申請時には、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」(平成7年9月12日付け健医発第1132号厚生省保健医療局長通知)の別紙「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」(以下「実施要領」という。)により、障害者手帳申請書に医師の診断書又は年金証書等の写し等を添えて提出することを求めていますが、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請者が医師の診断書の取得のみを目的として医療機関に受診すること等を避けるため、更新手続の臨時的な取扱いを下記のとおりとしますので、内容を十分御了知いただくとともに、管内で手帳の更新手続を行う精神保健福祉センター等に周知いただくようお願いします。

                  記

1.手帳の更新手続について
 令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に手帳の有効期限を迎える者のうち、更新時に医師の診断書を添えて提出する必要がある者については、障害者手帳申請書の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限の日から1年以内は当該診断書の提出を猶予した上で、有効期限を更新することができるものとする。
 医師の診断書の提出を猶予した場合、障害等級は、従前の等級によるものとする。ただし、猶予期間において当該者から診断書が提出された際には、精神保健福祉センターにおいてその判定を行い、等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付した手帳と引換えに新たな等級の手帳を交付するものとする。
 なお、マイナンバーを活用した情報連携により年金関係情報を把握する場合、又は、年金証書等の写しによる申請が可能である場合については、従前どおり実施要領に基づく手続を行うこと。

2.手帳の更新の方法等について
 手帳の更新申請に当たっては、現行においても、郵送による更新申請手続や、有効期限を超過した更新申請手続のいずれも可能であることから、改めてその周知に努めること。

担当者
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課障害保健係
高橋、大橋
TEL 03-5253-1111(内線3110・3064)

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障害者手帳の更新(再判定)について、本来は医療機関での診断書が必要なのですが(一部例外あり)、新型コロナウイルス感染症の感染防止等のために診断書がなくてもなんとかしてね、という通知(事務連絡)です。

こう決めました、という精神障害者保健福祉手帳と、

弾力的な対応を検討してね、と自治体に配慮を求める身障・療育手帳と、

違いはありますが、1年間延ばす、という基本的な考え方は同じようです。