新型コロナ・就労継続支援事業の取扱い等(第4報)1

令和2年4月13日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉


 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第4報)

 新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等については、これまでも「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)等により随時お示ししたところですが、今般、7都府県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が出されたこと等を踏まえると、引き続き通所によるサービス提供等が困難となるなど、就労継続支援事業等の実施に当たってもさらに影響が大きくなることが予想されます。
 このため、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の必要性、重要性に鑑み、下記のとおり、年度内の就労継続支援事業B型における就労アセスメントの取扱い等をお示しするとともに、都道府県等から寄せられたご質問等についても回答をお示し(別紙1)いたしますので、運用に当たり御参照いただくようお願いいたします。
 また、これまでの取扱い(第1報から第3報)についても、別紙2のとおり改めて主な内容をお示ししますので、各都道府県、指定都市又は中核市におかれましては、本事務連絡(第4報)と合わせ、引き続きご配慮いただくとともに、市町村、就労継続支援事業所、就労移行支援事業所、自立訓練事業所、自立生活援助事業所、地域相談支援事業所等への周知をお願いいたします。

 

                  記

 

1.就労継続支援事業B型における就労アセスメントの取扱いについて
 就労継続支援事業B型については、特別支援学校卒業者等就労経験がない者が利用する場合、原則として就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受けることとしているが、今般の新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後、就労移行支援事業所における就労アセスメントが十分に実施できない事態が想定される。また、「就労系障害福祉サービスにおける教育と福祉の連携の一層の推進について(平成29年4月25日付け文部科学省初等中等教育特別支援教育厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課連名事務連絡)」にある、障害者就業・生活支援センターや自治体が認める就労支援機関(自治体設置の障害者就労支援センター等や一般就労を支援する障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関)における就労アセスメントの実施についても同様の事態が想定されるところである。
 このため、今後、年度内に、就労移行支援事業所等において就労アセスメントが十分に実施できない事態が生じた場合においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的な取扱いとして、市町村において就労面に係る課題等の把握がなされていれば、就労アセスメントと同等の情報収集等がなされたものとして取り扱って差し支えない。
 なお、特別支援学校等の高等部等の在学中に、一般企業等における実習が行われ、特別支援学校等から本人、保護者、自治体等にアセスメント結果が提供された場合には、就労アセスメントを受けたとみなすことが従前よりできるものであることを改めて申し添える。

 

2.就労継続支援事業A型等における暫定支給決定の取扱いについて
 就労継続支援事業A型、就労移行支援については当該事業の継続利用についての利用者の最終的な意向の確認、当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断を行う期間(暫定支給決定期間)を設定した支給決定(暫定支給決定)を行うこととしているが、今般のコロナウイルス感染拡大防止のために通所を控えるなどの措置により、平常時と比べ、就労継続支援事業A型等において当該暫定支給期間中に利用者のアセスメントや意向の確認等が十分に実施できない事態も想定される。
 このため、今後、年度内に、このような事態が生じた場合においては、就労継続支援事業A型等はできる限り実施した支援の実績及びその評価結果等をとりまとめ、市町村はその内容等からサービスを継続することによる改善(維持含む。)効果が見込まれるか否かを判断することとして差し支えない。
 また、上記の取扱いについては、自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)についても同様とする。なお、暫定支給決定の対象サービスに係る支給申請のあった障害者について、既に暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等のアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要さないものと市町村が認めるときには、従前より暫定支給決定を行わなくても差し支えないものであることを改めて申し添える。


3.就労移行支援事業における標準利用期間を超えた後の支給決定期間の更新の取扱いについて
 就労移行支援については、標準利用期間(2年間)を超えて、さらにサービスの利用が必要な場合については、市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間支給決定期間の更新(原則1回)を可能としているところである。一方、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、今後、十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難なままに標準利用期間の終了を迎える者も多くでてくる事態なども想定される。
 このため、今後、年度内に、標準利用期間(標準利用期間終了後に支給決定期間を更新した場合にはその更新後の期間含む。)の終了を迎える者について、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で十分な就労支援の実施や就職活動の継続が困難であったことによりサービスの利用継続が必要であると認められる場合においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、臨時的な取扱いとして、「原則1回」を含む現行の取扱いに関わらず、最大1年間までの範囲内で柔軟に支給決定期間の更新を可能とする。なお、利用更新に当たっては、今般のコロナウイルス感染拡大防止のため、市町村審査会の個別審査の簡素化を図るなど、利用更新が遅滞なく行われるよう柔軟に取り扱われたい。
 また、上記の取扱いについては、自立訓練(機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練)、自立生活援助又は地域移行支援、地域定着支援についても同様とする。地域移行支援については、最大6ヶ月の範囲内で柔軟に支給決定期間の更新を可能とする。

 

<注:赤茶色部分は第5報で修正された箇所>

(別紙1と別紙2は次の記事で)