学校休業の放課後等デイサービスQ&A

令和2年4月13日付け事務連絡

各 都道府県/政令指定都市中核市 障害児支援主管部(局)御中

     厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(4月13日版)

 令和2年3月24日事務連絡「新型コロナウイルス感染症防止のための小学校等の臨時休業に関連した放課後等デイサービスに係るQ&Aについて(3月24日版)」について、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日付け事務連絡)や、3月24日以降、都道府県等から寄せられた御意見等を踏まえて再整理いたしましたので、自治体における取り扱い検討のご参考としてください。


厚生労働省ホームページ自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉
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放課後等デイサービスQ&A(2020年4月13日版)今回追加箇所は下線

▼支給決定について

Q1.今般の一斉臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用ニーズが増大することが想定されますが、支給決定(支給量の変更を含む。以下同じ)に当たっての判断基準はありますか。

A1.今般の放課後等デイサービスの開所要請は、様々な事情により自宅等で1人で過ごすことができない児童の居場所づくりとしての性質を持つものです。

 支給決定に当たっては、今般の措置が2月28日付文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)」の「1 保健管理に関すること」にある考え方を前提としつつ、自宅で1人で過ごすことが困難な児童もいることが考えられることから実施することとしたことを念頭に置き、支給決定の決定を行っていただきますようお願いします。

2月28日付文部科学事務次官通知「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)(抄)
(保健管理に関すること)
1 新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業であるという趣旨を児童生徒に理解させ,人の集まる場所等への外出を避け,基本的に自宅で過ごすよう指導すること。


Q2.障害児支援の支給決定を受けていない児童が放課後等デイサービスを利用する場合、通常どおり支給申請を行う必要がありますか。

A2.児童福祉法第21条の5の4に定める特例障害児通所給付費の制度により、支給申請を経ずに支給決定を行うことが可能です。

(参考)障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和元年7月1日)第4特例障害児通所給付費等 I 特例障害児通所給付費等


Q3.支給決定の支給量を超えて、放課後等デイサービスを利用することは可能ですか。

A3.可能です。またその際、市町村の裁量において、支給量の増減に当たって保護者等からの申請を省略し、職権で行う取扱いとしていただいて差支えありません。

 緊急対応を要する時期が経過した後は、可及的速やかに障害児支援利用計画の見直しを行ってください。

 なお、児童福祉法第21条の5の8第2項に、市町村の職権により行う通所給付決定の変更についての規定があるので参考としてください。


▼サービス提供体制の柔軟な運用

Q4.「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後等デイサービス事業所等の対応について(令和2年2月27日事務連絡)」によると、「開所時間については可能な限り長時間とするなどの対応をお願いすること」とありますが、具体的に何時間以上の開所を求めるべきですか。

A4.具体的な定めはありませんが、今般の取扱いは、自宅等で1人で過ごすことができない児童の受け皿としての開所であることを鑑み、感染の予防に留意した上で、可能な限り長時間の開所をするよう要請をお願いします。


Q4-2.緊急事態宣言が出された場合も開所をした方がよいのでしょうか。

A4-2.緊急事態宣言が出された地域においては、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日付け事務連絡)を十分留意の上で御対応をお願いします。


Q5.事業所と契約を結んでいない児童の受け入れを可としても構いませんか。契約事業所と同一法人の別事業所でサービス提供を受ける場合はどうですか。

A5.今般の措置に伴う社会的な要請の高さに鑑み、指定権者の裁量において、契約に当たって本来必要な最低限の手続きを事後的にしていただく取扱いとして差支えありません。


Q6.指定申請上のサービス提供日やサービス提供時間を変更してサービス提供することは可能ですか。

A6.本来は運営規程等を変更する必要がありますが、必要な届け出を事後的に行うことを認める等、柔軟なサービス提供が可能となるよう、配慮をお願いいたします。

 ただし、利用者の混乱を避けるため、利用者全員に対して変更の周知を行っていただきますようお願いいたします。


Q7.あらかじめ届け出た場所と別の場所でサービス提供を行うことはできますか。

A7.可能として差支えありません。柔軟なサービス提供が可能となるよう、必要な届け出を省略することも差し支えありません。


Q8.指定申請時に届け出ていた職員が同一法人内で別事業所へ出勤したり、急遽新たな職員を雇用して支援を行う場合、体制届等の変更を省略してもよい取扱いにしても差支えありませんか。

A8.指定権者の裁量において、今般の緊急対応に当たって本来必要な届出を事後的に行うことを認める等の取扱いとしていただいて差支えありません。


Q9.事業所の受入体制で午前のみ、又は午後のみしか受入ができない場合に、1人の児童が午前と午後にそれぞれ1か所ずつ、1日に2カ所の事業所を利用することができますか。

A9.やむを得ないと認められる場合は差支えありませんが、あらかじめ事業所間で調整し、請求を行う事業所はどちらか1か所のみとしてください。
 事業所間の調整に当たっては、上限額管理事業所において利用者の利用状況を把握していただく等、重複請求が生じないよう都道府県等による周知をお願いします。
 なお、事業所間の協議により、いずれか1か所の事業所に支払われた報酬について、事業所間の協議により按分等の方法で分配していただくことは可能です。


Q10.報酬算定に当たって事前の届出が必要な加算について、届出をせずに請求を行うこととしても差支えありませんか。

A10.指定権者の裁量において、今般の緊急対応に当たって本来必要な届出を事後的に行うことを認める等の取扱いとしていただいて差支えありません。
 特に、今般の緊急措置では、通常の営業時間と異なる時間のサービス提供を行うケースが多くなると考えられることから、延長支援加算の適用についてはご配慮ください。


▼サービス利用の増に伴う利用者負担の増加への配慮

Q10-2.学校の臨時休業に伴いサービス利用量が増加したことにより、保護者の利用料が増えたことに対する公的支援はありますか。

A10-2.3月10日に決定された「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第2弾―」に基づき、学校の一斉臨時休業により、3月2日から春休みの開始までの間の放課後等デイサービス利用量が増加したことに伴う利用料の増加額相当について、全額国庫補助することとしています。
 具体的には、以下に該当する利用者負担です。
 [1]今般の学校休業に伴い新たに支給決定を受けた児童の利用により報酬が増加した分
 [2]今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、学校休業に伴うサービス利用増が生じ、報酬が増加した分
 [3]今般の学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、報酬単価が平日単価から学校休業日単価に切り替わることにより報酬が増加した分
 [4]事業所が長時間の開業を行い、早朝開所による延長支援加算の算定単位の増が生じ、報酬が増加した分

 本補助の円滑な実施のため、都道府県等は、管内事業所に対し、3月サービス提供分について、あらかじめ事業者に、上記[1]~[4]の経費に係る児童ごとに切り分けを依頼してください。<(「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業」の補助対象経費の切り分け計算シートの提供について(令和2年3月30日付け事務連絡)においてお示しした計算シートを御活用ください。>{後日、切り分けの際、簡便に使用できるシートを添付し、正式に依頼致します)}
 また、保護者に3月分の利用料を請求する際には、学校臨時休業がなかった場合の利用料(一般的には、当初から3月に予定していた利用分に相当する利用料)のみを請求していただき、保護者の負担感軽減に配慮した取扱いとしていただけますようお願いいたします。


Q10-3.保護者の利用料が増えたことに対する公的支援は、4月以降も継続するのでしょうか。

A10-3.4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に基づき、「特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービスへの支援等事業」を令和2年度補正予算案として計上することとしています。
 本事業は、都道府県等の判断により、特別支援学校等が臨時休業を実施した場合には、放課後等デイサービスの利用の増加が見込まれることから、追加的に生じた以下の[1]から[4]のサービス提供に係る利用者負担について市町村が補助する場合に、かかる経費の2分の1を国庫補助することなどを内容としています。
 [1]学校休業に伴い新たに支給決定を受けた児童の利用により報酬が増加した分
 [2]学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、学校休業に伴うサービス利用増が生じ、報酬が増加した分
 [3]学校休業以前から支給決定を受けていた児童について、報酬単価が平日単価から学校休業日単価に切り替わることにより報酬が増加した分
 [4]事業所が長時間の開業を行い、早朝開所による延長支援加算の算定単位の増が生じ、報酬が増加した分
 本事業により、利用者負担の増加分については3月に引き続き支援ができますが、都道府県及び市町村の負担が生じる点に御留意ください。補正予算が成立された後、詳細は別途お知らせします。


▼休業日報酬の取扱い

Q11.休業日報酬となることにより、1日の開所時間が6時間未満の場合は開所時間減算が発生しますが、通常どおり適用しますか。

A11.開所時間減算については基本的に通常どおり適用されるべきですが、職員配置や利用に係る調整を行う必要があると考えられることから、少なくとも令和2年度の学校の開始までの間は、市町村の判断により開所時間減算を適用しない取扱いを適用しても差し支えありません。


Q12.休業となった学校が、「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について(通知)(2月28日文部科学事務次官通知)」に基づき必要最小限の人数に絞って登校させ、その後、放課後等デイサービスを利用した場合、基本報酬は授業終了後と休業日のどちらとして扱いますか。
 また、休業となった学校において、卒業式などの特定の行事の参加者のみ登校可能となった場合の取扱いはどうなりますか。

A12.教育委員会が当該日を学校休業日として定めていたならば、必要最小限の人数に絞って登校させた場合や、特定の行事の参加者のみ登校可能とした場合であっても、学校休業日として報酬を請求してください。

 (つづく)