緊急事態宣言後の地域生活支援事業の対応

令和2年4月7日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室

      緊急事態宣言後の地域生活支援事業の対応について

 緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応については、「緊急事態宣言後の障害福祉サービス等事業所の対応について」(令和2年4月7日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(別紙1)が発出されたところです。
 地域生活支援事業における「地域活動支援センター」や「日中一時支援」等、障害者等を通わせ、必要な支援等を提供する事業についても、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が出された際には、当該事務連絡を参考にしつつ、ご対応いただくようお願いいたします。
 また、移動支援事業の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて」(令和2年3月13日付け当室事務連絡)(別紙2)によりお示ししたところでありますが、地域の感染状況や他の障害福祉サービス等の提供体制、利用者の生活状況等も踏まえ、引き続き地域の実情に応じ、柔軟なサービス提供に努めていただくようお願いいたします。
 なお、都道府県におかれましては、管内市町村への周知をお願いいたします。

(別紙1)略・・・というか、前記事参照

 

(別紙2)
令和2年3月13日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室

  新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための移動支援事業の取扱いについて

 地域生活支援事業における移動支援事業については、屋外での移動が困難な障害者等に対する外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進しているところです。
 今般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、国等の要請に基づく外出の自粛や外出先の臨時休業・行事の中止などによって、利用者が外出時間を短縮することや、やむを得ず外出を自粛することなどにより、移動支援事業を利用した外出の機会が減ることが想定されます。
 こうした状況において、都道府県等から寄せられたご質問について、下記のとおり回答をお示しいたしますので、運用に当たりご参照いただくとともに、都道府県におかれましては、管内市町村に周知を図るようお願いいたします。

                   記

問 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、移動支援による外出を予定していた障害者等が、外出時間を短縮したり、やむを得ず外出を自粛せざるを得ない場合に、居宅等において、外出時同様に飲食や安全確保等の必要な支援を行った場合、移動支援を実施したものと取り扱ってよろしいか。
(答)
 当該地域で新型コロナウイルス感染症が確認されており、利用者に感染するおそれがある場合等であって、他の障害福祉サービス等の提供体制、利用者の生活状況等も踏まえた上で、実施主体である市町村等が必要と判断した場合には、居宅等での支援についても移動支援を実施したものと取り扱って差し支えない。