緊急事態宣言の関連通知2

ということで、保育所関係の事務連絡です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000619709.pdf

 


令和2年4月7日付け(厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室/保育課/子育て支援課)事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 保育主管部(局)/地域子ども・子育て支援事業主管部(局) 御中

 

        緊急事態宣言後の保育所等の対応について

 

 子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の、当面の間の登園回避及び保育所等の臨時休園の措置に関する方針等については、これまで「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和2年2月25日付け事務連絡)などでお示ししてきたところですが、このたび新型インフルエンザ等対策特別措置法平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出された後の保育所等の対応について、別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。都道府県におかれましては、管内市区町村に対する周知をお願いいたします。
 また、ご不明な点等があれば、以下に御連絡・御相談ください。

 

保育所、地域型保育事業所、一時預かり事業について)
厚生労働省子ども家庭局保育課TEL:03-5253-1111(内線4854,4853)
FAX:03-3595-2674
E-mail:hoikuka@mhlw.go.jp

(認可外保育施設について)
厚生労働省総務課少子化総合対策室
TEL:03-5253-1111(内線4838)
FAX:03-3595-2313
E-mail:ninkagaihoiku@mhlw.go.jp

(利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業、放課後児童クラブ、児童厚生施設について)
厚生労働省子ども家庭局子育て支援
TEL:03-5253-1111(内線4966)
FAX:03-3595-2749
E-mail:clubsenmon@mhlw.go.jp

 

(「別紙」は次の記事で)