緊急事態宣言の関連通知3

(別紙)
緊急事態宣言後の保育所等の対応について
(令和2年4月7日時点)

 本日、緊急事態宣言が発出されたところであるが、保育所等における対応について、以下のとおりお示しする。新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項第2号で指定された都道府県内の市区町村における対応については、1を参照いただきたい。それ以外の地域における対応については、2を参照いただきたい。

保育所について)
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項第2号で指定された都道府県内の市区町村においては、以下のとおりの対応をお願いする。
 新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項及び第2項に基づき、都道府県知事が、住民に対して外出しないことや、施設管理者等に対して学校等の使用の制限等を要請することが考えられるが、その際、市区町村が行う対応としては、以下が考えられる。
 なお、認可外保育施設においても、各施設において同様の取り扱いが行われるよう、都道府県、指定都市又は中核市にて、必要に応じた情報提供及び助言等を実施していただきたい。
(1)都道府県知事から保育所の使用の制限等が要請されていない場合には、保育の提供を縮小して実施することを検討する。この場合には、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区町村の要請に基づき、園児の登園を控えるようお願いすることなどが考えられる。その際にも、必要な者に保育が提供されないということがないよう、市区町村において十分に検討いただきたい。
 また、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で保育の提供を縮小して実施することも困難なときは、臨時休園を検討すること。この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育が必要な場合の対応について、検討いただきたい。
(2)都道府県知事から施設管理者等に対して保育所の使用の制限等が要請された場合には、その要請を踏まえた対応が必要になる。要請に基づき保育所を休園する場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の保育が必要な場合の対応について、都道府県とも相談の上、検討いただきたい。
(3)代替措置を含む保育の提供にあたっては、「保育所における感染症対策ガイドライン」等に基づく対策を行う等、感染の予防に留意すること。

2.新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項第2号で指定された区域以外の市区町村においては、これまで事務連絡等でお示ししているとおり、以下のとおりの対応を引き続きお願いしたい。
(1)保育所については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、感染の予防に留意した上で、原則として開所いただくようお願いしている。
(2)一方、「保育所等において子ども等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について(第二報)」(令和2年2月25日付け事務連絡)に基づき、保育所の園児や職員が罹患した場合又は地域で感染が拡大している場合は、市区町村等において臨時休園を検討することとしている。その場合にも、子どもの保育が必要な場合の対応として、訪問型一時預かりや保育士による訪問保育、ベビーシッターの活用等の代替措置を講じていただくようお願いしている。
(3)さらに、「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて」(令和2年3月5日付け事務連絡)において、保育士等が不足しやむを得ない場合に、仕事を休んで家にいる保護者に、市区町村の要請に基づき、園児の登園を控えるようお願いすることが考えられることとしている。
(4)また、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について(第二報)」(令和2年4月1日付け事務連絡)において、「感染拡大警戒地域」であって、学校の一斉臨時休業を行う地域においては、地域の感染状況を踏まえつつ、保育の提供を縮小して実施すること、あるいは、臨時休園を検討することとしている。

(放課後児童クラブ等について)
1.新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項第2号で指定された都道府県内の市区町村においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項及び第2項に基づき、都道府県知事が、住民に対して外出しないことや、施設管理者等に対して学校等の使用の制限等を要請することが考えられる。その際、市区町村が行う対応としては、以下が考えられる。
(1)都道府県知事から放課後児童クラブの使用の制限等が要請されていない場合には、規模を縮小して実施することを検討する。この場合には、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区町村の要請に基づき、通所を控えるようお願いすることなどが考えられる。その際にも、必要な者に預かりが提供されないということがないよう、市区町村において十分に検討いただきたい。
 また、子どもや職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で規模を縮小して実施することも困難なときは、臨時休業を検討すること。この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の預かりが必要な場合の対応について検討いただきたい。
(2)都道府県知事から施設管理者等に対して放課後児童クラブの使用の制限等が要請された場合には、その要請を踏まえた対応が必要になる。要請に基づき放課後児童クラブを臨時休業する場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な者、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な者の子ども等の預かりが必要な場合の対応について、都道府県とも相談の上、検討いただきたい。
(3)規模を縮小して開所する場合には、感染の予防に留意するとともに、必要に応じて教育委員会等との連携を積極的に図り、学校施設の活用や人的体制の確保等に努めること。
(4)代替措置を含む預かりの提供にあたっては、「保育所における感染症対策ガイドライン」等に基づく対策を行う等、感染の予防に留意すること。

2.これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条第1項第2号で指定された区域以外の市区町村においては、事務連絡等でお示ししているとおり、以下のとおりの対応を引き続きお願いしたい。
(1)放課後児童クラブについては、共働き家庭など留守家庭の小学校に就学している子どもを対象としており、特に小学校低学年の子どもは留守番をすることが困難な場合があると考えられ、感染の予防に留意した上で、原則として開所いただくようお願いしている。
(2)一方、「小学校等の教育活動の再開に伴う放課後児童クラブの対応について(依頼)」(令和2年3月24日付け子発0324第2号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「3月24日付け局長通知」という。)等に基づき、放課後児童クラブの子どもや職員が罹患した場合又は地域で感染が拡大している場合は、市区町村等において臨時休業を検討することとしている。その場合にも、子どもの預かりが必要な場合の対応として、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)やベビーシッターの活用等の代替措置を講じていただくようお願いしている。
(3)さらに、「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての保育所等の対応について(第二報)」(令和2年4月1日付け事務連絡)において、感染の防止のため、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、市区町村の要請に基づき、利用を控えるようお願いすることなどが考えられること、「感染拡大警戒地域」であって、学校の一斉臨時休業を行う地域においては、地域の感染状況を踏まえつつ、規模を縮小して実施すること、あるいは、臨時休業を検討することとしている。

 

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注:自治体ごとに運用に差があるかもしれません。