令和2年4月7日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.810)
厚生労働省健康局結核感染症課/老健局総務課認知症施策推進室/老健局高齢者支援課/老健局振興課/老健局老人保健課
介護サービス事業所に休業を要請する際の留意点について(その2)
社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。以下同じ。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。以下同じ。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の取扱いについては、「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)や「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の他、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)等においてお示ししてきたところです。今般、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議により公表された「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)において、「患者、利用者からの感染を防ぐため、感染が流行している地域においては、福祉施設での通所サービスなどの一時利用を制限(中止)する、入院患者、利用者の外出、外泊を制限(中止)する等の対応を検討すべきである。」とされたこと及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第32条に基づく緊急事態宣言が行われたことを踏まえ、上記事務連絡に記載された取扱いについて周知を徹底するとともに、自治体が事業所宛てに発出している通知(別添4、5)も参考にしながら、介護サービス事業所に休業の要請等を行う際には以下の点に十分留意した上で御対応いただくようお願いいたします。なお、休業要請等の実施を決定した場合、可能な限り事前に、厚生労働省老健局宛にご連絡をお願い致します。
記
1 感染拡大の防止
都道府県等は、公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断すること。緊急事態宣言下では、個々のサービスの必要性を再度検討するように、事業所に周知を行うこと。
2 利用者への丁寧な説明
休業する事業所や居宅介護支援事業所は、保健所と連携し、利用者に対し休業の事実や代替サービスの確保等について丁寧な説明を行うこと。
3 代替サービスの確保
利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所を中心に、休業している事業所からの訪問サービス等の適切な代替サービスの検討を行い、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保すること。
4 事業所の事業継続
事業所への影響をできるだけ小さくする観点から、以下の取扱い等を事業所へ周知すること。
i 介護報酬算定の特例休業の要請を受けて休業している場合においても、都道府県等と相談し、また利用者等の意向を確認した上で、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)別紙1のとおり、実際に提供したサービスについて、相応の介護報酬の算定が可能であること。なお、自主的に休業している場合や、[1]通所サービスの事業所におけるサービス提供と、[2]当該通所サービスの事業所の職員による居宅への訪問によるサービス提供の両方を適宜組み合わせて実施する場合においても、同様の取扱いが可能である。また、休業要請を受けて休業している場合等には、一定の条件で、電話による安否確認について、相応の介護報酬の算定が可能である。具体的な条件や算定方法については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)を参考にされたい。
ii 独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)における融資制度の活用福祉医療機構において、新型コロナウイルス感染症の影響により事業運営が縮小した介護事業所に対して、無利子・無担保の資金融資による経営支援を行っていること。
iii 雇用調整助成金の活用新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由による事業活動の縮小に伴い、事業主が雇用調整のために労働者を休業させた場合には、雇用調整助成金による支援を行っていること。なお、今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定である。本特例措置に係る内容は、厚生労働省ホームページ内の雇用調整助成金のページにて後日発表する。(令和2年4月7日時点)
(参考)
【1 感染拡大の防止】
・「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルスの感染症が発生した場合等の対応について」(令和2年2月18日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000601680.pdf
・新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の見解等(「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年4月1日)等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00093.html
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(別添1)
【4-i 介護報酬算定の特例】
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年2月24日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000601693.pdf
・「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(令和2年4月7日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)(別添2)
【4-ii 福祉医療機構における融資制度の活用】
・「独立行政法人福祉医療機構ホームページ」
https://www.wam.go.jp/
・「~新型コロナウイルス感染症の影響を受けた福祉関係施設の皆さまへ~」(別添3)
【4-iii雇用調整助成金の活用】
・「雇用調整助成金」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
【自治体が事業所宛てに発出している通知】
・「通所介護事業所等に対する休業の要請について」(令和2年3月6日付名古屋市健康福祉局長通知)(別添4)
・「市川市内の通所介護事業所等におけるサービス利用調整等の検討及び感染症予防対策の確認について(依頼)(令和2年3月10日付千葉県健康福祉部長通知)(別添5-1、5-2)
【新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の関連条文】
・新型インフルエンザ等対策特別措置法の関連条文(別添6)
※感染防止のための協力要請等の対象となる社会福祉施設は、通所又は短期間の入所により利用されるものに限定されている。
(問合せ先)
(特別養護老人ホーム・有料老人ホーム等)
○厚生労働省老健局高齢者支援課
TEL:03-5253-1111(内線3929、3971)
(通所リハビリテーション・短期入所療養介護等)
○厚生労働省老健局老人保健課
TEL:03-5253-1111(内線3948、3949)
(通所介護・認知症対応型通所介護・短期入所生活介護等・その他全般)
○厚生労働省老健局振興課
TEL:03-5253-1111(内線3979)
別添1・別添3以降 略
別添2の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」については、今回の第6報を含めて、こちらをご覧ください。
https://to403.web.fc2.com/rinji.html